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予算要望

IX 分権・改革の自治体に

一 自治体行政の拡充強化について


1 人口減少社会における持続可能な東京の将来像を示す、総合的なビジョンを策定すること。(知事本局)
2 地方税財政制度の抜本的改革に関する提言を、今後も積極的に行っていくこと。(主税局)
3 分権体制の確立に向けて、国庫補助負担金、地方交付税の縮減等による税財政制度の抜本的改革を通じて、国と自治体との税源配分を見直し、自治体への税源移譲を図るよう国に強く働きかけること。(財務局・主税局)
4 法人事業税の分割基準など、極めて合理性に欠ける地方交付税不交付団体に対する財源調整措置を速やかに廃止するとともに、国直轄事業負担金をはじめとした不合理な地方財政負担を是正するよう国に強く働きかけること。(財務局)
5 道州制の導入を展望し、八都県市の連携を強めるとともに、共通する事項の統一条例化、広域連合制度の活用などを検討すること。(知事本局)
6 東京発自治論を発信するにあたっては、地方税財政制度のあるべき姿を明確にし、自治体間の連携のもと、国にその実現を働きかけていくこと。(知事本局)


二 区市町村の振興について


1 区市町村の自主性、自立性の向上を図る権限、財源の移譲を積極的に進めること。(総務局)
2 各区市町村が自主的、主体的に広域連合の活用や区市町村合併を進め得る環境を整備すること。(総務局)
3 基礎的自治体としての特別区の自立、自治権拡充の観点から、今後の都と特別区のあり方について根本的かつ発展的に検討すること。(総務局)
4 「東京都の事務処理の特例に関する条例」に基づき、区市町村が処理する事務に係る経費について、必要な措置を講じること。(総務局)
5 市町村に対する総合的な財政支援を行い、市町村行財政基盤の安定・強化及び多摩・島しょ地域の振興の一層の促進を図ること(市町村総合交付金)。その際、自己責任に基づく自治体運営の確立、自治体の主体性の確立に留意すること。(総務局)
6 特別区が行う都市計画事業について交付金を交付し、事業の円滑な推進を図ること。(特別区都市計画交付金)(総務局)
7 区市町村に低利の資金を貸し付けることにより、公共施設等の計画的な整備を促進するとともに、財政負担の緩和を図ること。(区市町村振興基金繰出)(総務局)
8 島しょ地域の特性を活かした振興発展のために、総合的な施策の実現を図ること。(総務局)
(1) 島しょ地域の産業・観光振興の推進を図るため、(財)東京都島しょ振興公社に対する貸し付けを行うこと。(総務局)
(2) 小笠原航空路開設に関しては、小笠原村の意向や国の動向なども踏まえ、早急に今後の対策をまとめていくこと。
(3) 移入種対策など、小笠原諸島での世界自然遺産登録推進事業に取り組むとともに、併せて、エコツーリズムについても取り組むこと。(環境局)
(4) 小笠原の世界自然遺産登録に向け、今後の土地利用のあり方や景観の誘導・保全などに資するための調査を実施すること。(都市整備局)
9 三宅島火山活動災害への対応について
(1) 三宅島火山活動災害に伴う災害復旧・復興事業を円滑に進めるため、三宅村に対して財政支援を行い、三宅村民の生活再建対策に万全を期すこと。(総務局)
(2) 三宅島火山活動災害による被災者に対して、災害援護資金の貸付などを行うとともに、生活再建資金等を支給すること。(福祉保健局)
(3) 三宅島への航空路を早期に確保するため、現在閉鎖中の三宅空港の再開に必要な施設の復旧等を行うこと。(港湾局)
10 島しょとの定期船の就航率を向上させるため、大型定期船対応として、岸壁・防波堤等の整備を行うこと。また、ジェットフォイルの対応として、岸壁・泊地等の整備を行うこと。(港湾局)


三 都庁改革について


1 成果重視の都政運営の実現のため、行政評価制度を再構築し、複式簿記・発生主義会計の実施、事業別バランスシート作成をふまえた、行政評価の内部評価から第三者評価への移行を検討すること。(知事本局)
2 CIO(最高情報責任者)を初めとした管理職への民間企業等からの登用を検討すること。(総務局)
3 適正な調達によって、都庁の電子化を促進し、業務の効率化と迅速化や、電子申請などの都民サービスの向上を図るとともに、個人情報を保護し、情報技術を効果的に活用できるよう事務処理体制を整備すること。(総務局)
4 住民基本台帳ネットワークにおける個人情報保護、セキュリティー対策に万全を期すこと。(総務局)
5 事業別バランスシートの活用や事務事業評価の実施などによるマネジメントサイクルを確立して、さらに効果的な予算編成を行っていくこと。(財務局)
6 公会計に企業会計手法を導入するための法整備を国に働きかけるとともに、企業会計手法が活用されるシステム改革に取り組むこと。(財務局)
7 強固な財政基盤の確立に向けた施策の再構築を引き続き実施するとともに、少子高齢化、人口減少などをふまえた中長期的な視点にたった財政運営原則の確立(財政運営基本条例の制定)を図ること。(財務局)
8 大規模施設、庁舎などの改修、改築は、財政への影響を平準化するため、計画的に実施していくこと。(財務局)
9 東京都が所有する土地・建物について、既存ストックの有効利活用、未利用地の売却・貸し付け・暫定利用、コスト管理の徹底等を積極的に推進すること。(財務局)
10 市場化テストを行う際には、事前に政策目標や事業内容を公開して、民の改革提案を受け付けるような仕組みを導入していくこと。(総務局)
11 建築行政について、建設業の許可申請や建築士・建築士事務所の登録申請に係る窓口業務を民間へ委託するなど、事務事業の一層の効率化を図ること。(都市整備局)
12 監理団体の自主的・自律的運営と経営改革を促進すること。(総務局)
(1) 住宅供給公社については、改正地方自治法による指定管理者制度の実施に伴い、廃止や民営化も含めて検討すること。(都市整備局)
(2) 埠頭公社の民営化など、臨海地域の監理団体改革を推進すること。持株会社構想については、天下りによる甘えの構造を排し、民間の経営ノウハウを十分に活用すること。また、子会社化される監理団体は、引き続き、情報公開に取り組むこと。(港湾局)
(3) 新銀行東京については、設立目的でもある「技術力や将来性等に優れた中小企業を総合的に支援する」ために効率的な事業展開を図るとともに、官民の役割分担を踏まえつつ、そのあり方について検討をすること。(産業労働局)
13 公営企業改革について
(1) 公営企業においては、今年度で終了する経営計画の達成状況を踏まえて次期経営計画を策定し、多様化する都民のニーズに的確に応え、質の高いサービスを提供すること。また、これまで以上の企業努力により、強固な財政基盤と低成長下での都民負担に配慮し、計画的・効率的な事業運営に努めること。(交通局、水道局、下水道局)
(2) 地域におけるまちづくりプロジェクトへの提供など、目黒分駐所跡地、馬込車両工場跡地など未利用地の有効活用に努めること。(交通局)
(3) 地下鉄駅構内への専門店の新規開拓など、収入の拡大を図ること。(交通局)
(4) 水道・下水道施設を資産として捉え、各施設の状態を客観的に把握・評価し、資産の状態を予測するとともに、いつどのような対策をどこに行うのが最適かを考慮し、計画的かつ効率的に管理する手法としてのアセットマネジメントについて、水道・下水道事業への導入に向けた調査・検討を行うこと。(水道局・下水道局)
(5) 多摩地区水道事業の経営改善については、基本計画に基づき、統合市町と十分協議のうえ、住民へのPRも図りながら、円滑な推進に努めること。(水道局)
(6) 工業用水道事業は、厳しい経営状況に鑑み、一層の経営努力をすること。(水道局)
(7) 下水再生水、汚泥や下水道施設の上部空間など、下水道の持つ資源の積極的活用に努めること。とりわけ汚泥の有効かつ積極的活用を進めるために、東京都や都関連の公共施設、都が発注する公共事業等への利用促進を働きかけること。(下水道局)
(8) 下水道管渠を利用した光ファイバー通信網の接続計画を着実に推進するなど、下水道事業の効率的な運営を図ること。(下水道局)
14 入札改革について
(1) 都発注、局発注の入札に電子入札の導入を促進し、入札・契約手続の透明性を高めるとともに不正の防止に努めること。(財務局)
(2) 発注ロットの設定に当たっては、中小企業の受注機会の確保に留意すること。(財務局)
(3) 一般競争入札の対象について9億円以上の工事に限定されているため、一般競争入札の対象をより広げることを検討すること。(財務局)
15 汚職等の再発防止に向け、再発防止策を着実に実施していくとともに、公益通報制度の整備を図ること。(総務局)
16 公金の運用管理に万全を期すこと。(出納長室)
17 コストと事務の削減に大いに貢献している用品制度を今後も継続していくこと。(出納長室)
18 公正・公平に滞納整理を促進するとともに、納税者の個別事情等にもきめ細かな対応を図ること。(主税局)
19 使用料等滞納金の未収金回収について、各局等と連携を強化して回収を促進するとともに、新たな滞納を発生させない仕組みづくりを進めること。(主税局)
20 いわゆる駅ナカ課税、駅舎構内の大規模な商業施設や鉄道の高架下の店舗等に対する固定資産税の評価の見直しを検討・実施していくこと。(主税局)
21 小規模住宅用地の都市計画税について、軽減措置を19年度も継続すること。(主税局)
22 小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の減免措置を19年度も継続すること。(主税局)
23 新築住宅に係る固定資産税・都市計画税の減免措置の適用期限を1年延長すること。(主税局)




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