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定例会報告

意見書・決議一覧

平成19年 第4回定例会


 

都議会民主党が提出し、調整のついた意見書・決議(共同提案含む)

 

都議会民主党が提出し、調整がつかなかったため採決に付された意見書・決議(可決)

 

都議会民主党が提出し、調整のつかなかった意見書・決議(案)

 

 

硫黄島旧島民の宿泊墓参への支援に関する意見書


                                 
 太平洋戦争の激戦地であった硫黄島では、昭和19年に当時の島民一千人余りが強制疎開となった。
都では、強制疎開後、故郷に帰島できない旧島民のため、硫黄島への墓参事業を昭和54年度から実施してきている。
 現在、年2回、自衛隊機による日帰り墓参を実施しているが、滞在時間4時間という限られた時間で慌ただしく島内を巡る行程のため、高齢化の進む旧島民にとっては、体力的に極めて厳しく、宿泊による墓参の実現が強く求められている。
 現在実施している日帰り墓参については、防衛省による支援・協力を得て実施していることから、宿泊墓参の実現に当たっては、輸送支援や施設の確保など、国の全面的な支援が不可欠である。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、旧島民の心情を斟酌した宿泊墓参を実現するため、積極的な支援を行うよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成19年12月19日


              東京都議会議長  比留間 敏 夫


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、防衛大臣 宛

 

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国民生活センターの機能強化に関する意見書


 近年、国民の消費生活を取り巻く環境は大きく変化している。悪質住宅リフォーム被害にみられるように、高齢者の生活基盤をも根底から危うくする深刻な消費者被害が多発している。また、幼児が指を切断するような痛ましい製品事故なども後を絶たない。商品表示の偽装や改ざんが露呈し、社会的信用を失墜させた老舗もある。もとより、消費者被害や事故が発生したときは、速やかに情報を収集・分析し、適切な対策を迅速に講ずることが求められているが、こうした危機的状況においては、国も地方自治体も、消費者保護対策を一層強化する必要がある。
 現在、国においては、独立行政法人改革を進めているが、国民生活センターの見直しに関しては、消費者保護を充実・強化するという観点から実施すべきである。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 消費者から相談を直接受け付ける窓口を存続し、相談情報等の分析を基に被害の拡大防止を図る観点から、早期に対処すべき事案について、迅速に措置できるよう必要な態勢を整えること。
2 全国の消費者センターとの連携を強化するため、情報収集の迅速化と範囲の拡大を図るほか、事業者と消費者との間に生じた紛争が早期に解決されるよう機能を整備すること。
3 公正・中立な立場から製品事故の原因を究明するため、商品テストの大幅な外部委託化の方針を転換し、商品テスト機能を強化する方向で適切な措置を講ずること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年12月19日


東京都議会議長  比留間 敏 夫

 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、国民生活担当大臣、行政改革担当大臣 宛

 

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原油価格高騰への対応に関する意見書

 

 政府は、原油価格高騰が国民生活や中小企業経営を圧迫しつつある現状を踏まえ、国の内外において多くの重要かつ困難な課題を抱えるなかで、本年12月11日に関係閣僚会議を開き、緊急対策の基本方針を速やかに決定した。
 しかしながら、この先も原油価格が高騰を続けることになれば、国民生活と地域経済に大きな影響を及ぼすことになり、日本経済全体の先行きにとっても極めて重大な問題が生じてくる。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を講ずるよう強く要請する。
1 国際原油市場の安定に向けた国際協調を推進すること。
2 資源・エネルギーの安定供給を確保すること。
3 食料品等の生活必需品の便乗値上げについて厳重に監視すること。
4 原油・石油製品及び鋼材の価格や供給の安定化を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成19年12月19日

東京都議会議長  比留間 敏 夫

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、経済財政政策担当大臣 宛

 

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商業地等に対する負担水準の上限引下げなど固定資産税等の軽減措置の継続に関する決

 

 景気は緩やかに回復しているというものの、多くの都民にその実感はない。特に中小企業の業況判断が悪化しているなど、景気の先行きについては不透明感が強まりつつある。また、23区の地価水準は、全国と比較すると依然として高く、固定資産税等の過大な負担の実態があることに加え、負担水準の不均衡はいまだ解消されていない。
 都は、これまで独自に固定資産税等の軽減措置を実施することで税負担の緩和を図り、23区に住み、働く、都民や中小企業者等の定住確保や事業の継続等を支援してきた。
 今、これらの軽減措置を廃止することは、いまだ深刻な経営状況にある中小企業者等に対し、多大な税負担増を求めることになりかねない。
 よって、東京都議会は、23区に住み、働く、都民や中小企業者等の税負担感に配慮する観点から、次の事項を実施するよう強く求めるものである。
1 商業地等に対する固定資産税等の負担水準の上限引下げを平成20年度も継続すること。
2 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を平成20年度も継続すること。
3 小規模非住宅用地に対する固定資産税等の減免措置を平成20年度も継続すること。
4 新築住宅に対する固定資産税等の減免措置の適用期限を1年延長すること。
 以上、決議する。


 平成19年12月  日


東  京  都  議  会

 

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地方議会議員の位置付けの明確化に関する意見書

 

 地方議会議員の活動は、単に本会議などの会議に出席し、議案の審議などを行うだけではなく、当該地方公共団体の事務に関し調査研究するための活動や、住民代表として住民意思を把握するための活動などいわゆる議員活動があり、とりわけ都道府県議会議員は、活動区域が広域であることや審議事項が広範多岐にわたることから、その職務は、常勤化、専業化している。
 また、地方分権時代において議会に期待されている利害調整機能、政策形成機能及び監視機能を十分に発揮するためには、議会改革や政策立案など今まで以上に積極的に議員活動を展開していく必要がある。
 しかしながら、現在、地方議会議員の職務や位置付けは法的に明確にされておらず、議員活動は一般的に議員の職務として認知されていない実態にある。このことが議員の活動に対する期待や評価において議員と住民との意識の乖離を生み出し、さまざまな問題の原因となっており、早急な対応が必要となっている。
 ついては、住民代表として政治にかかわる地方議会議員の職責又は職務を法律上明確に定義し、それら職務等を遂行するために必要な経費を受けることができるようにするなど、地方分権時代にふさわしい議員活動を保障するため所要の措置を講ずる必要がある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、地方議会議員の位置付けを明確化するため、地方自治法を次のように改正するよう強く要請する。
1 地方議会議員の職責又は職務を明確にするため、地方自治法に新たに、例えば「議会の議員は、議会の権能と責務を認識し、その議会の会議に出席し議案の審議等を行うほか、当該普通地方公共団体の事務に関する調査研究及び住民意思の把握等のための諸活動を行い、その職務の遂行に努めなければならない。」旨の規定を設けること。
2 地方自治法第203条から議会の議員に関する規定を他の非常勤職と分離し、独立の条文として規定するとともに、議会の議員、とりわけ都道府県議会議員の議員活動の実態に対応し、職務遂行の対価について、単なる役務の提供に対する対価ではなく、広範な職務遂行に対する補償を表す名称とするため、「報酬」を「歳費」に改めること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成19年12月19日

東京都議会議長  比留間 敏 夫

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 宛

 

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嫡出推定に関する民法改正とさらなる運用見直しに関する意見書(案)
                                 
 民法第772条の「婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という「嫡出の推定」規定は、民法施行の明治31年当時、父親の子への責任放棄をさせないため「早期の身分保障」「子の福祉」の観点から意義深いとされた法律であった。しかしながら、施行から110年余りが経過し、離婚・再婚をめぐる社会情勢の変化や医学的進歩により、妊娠時期や父親の確定が容易となるなど、この規定が逆に子の福祉を脅かすことにもなっている。
 昨年以降の報道では、適法な再婚を経て出産したにもかかわらず、戸籍上、事実と異なる前夫が父親となることを嫌い、出生届が提出されなかったことから、いわゆる「無戸籍児」の存在が明らかになるとともに、「親子関係不存在」等の家事調停や裁判が行われた場合でも父親が確定するまでの間、無戸籍となるのが一般的で、その数も年間3,000人前後とされ、恒常的に「無戸籍児」が生み出されるような法の存在が社会問題となった。
 これを受け、政府では法務省通達を出し、平成19年5月21日から「離婚後妊娠」であるとの医師の証明書を添付することで本当の父親を父とした戸籍作成が可能となった。しかしながら、離婚交渉が長引き、離婚届の提出が実際の離婚の日より遅れることも多く、法的離婚後の妊娠に限定したこの通達により救済されるケースは対象者の約1割といわれ、「無戸籍児」の根本的解決に至っていないのが現状である。また、子の氏を定める戸籍法や婚姻・離婚に関する関連法との整合性についても問題があることも指摘され、親子(父子)関係不存在及び嫡出否認等の家事調停・審判の手続についての対応の格差等も存在し、一部では戸籍作成の壁ともなっている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、今こそ立法の精神に立ち戻り「子の早期の身分保障」と「福祉の実現」のため、戸籍が事実と異なる記載とならないよう、民法第772条の「嫡出の推定」規定を見直し、関係する子の氏を定める戸籍法や婚姻に関する法律との整合性を図ること等も含めた現実に即した法改正を行うとともに、改正までの間、通達による救済の範囲を広げること、また親子(父子)関係不存在及び嫡出否認等の家事調停・審判の手続の簡略化等運用面のさらなる見直しを行うことを強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成19年12月  日


東京都議会議長  比留間 敏 夫


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣 宛

 

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道路特定財源の暫定税率撤廃に関する意見書(案)

 

  昭和49年度から2年間の「暫定措置」として実施された揮発油税、地方道路税、自動車取得税、自動車重量税の税率引上げ及び昭和51年度からの軽油引取税の税率引上げが、30年余を超えた今もなお続いており、本来の税率のおよそ2倍の税率が適用されている。
 その一方で、近年、原油高騰に伴う石油製品の値上げが続き、レギュラーガソリンの小売価格は、過去最高値の更新が確実な情勢となっている。また、これから冬に向けて需要増が見込まれる灯油は、ガソリンより値上げ幅が大きいと見られている。こうした値上げの波は、製造業を始めとした中小企業の経営を圧迫するとともに、国民生活の隅々にまで広がり、景気動向に大きな影響を及ぼしつつある。とりわけ、小笠原村を始めとした島しょ部においては、船舶燃料の高騰が加わり、より深刻な事態を招いている。
  揮発油税や軽油引取税などの暫定税率の適用は、平成20年3月末に期限を迎えることになるが、政府は昨年末に暫定税率維持を閣議決定している。石油製品の値上げが中小企業や国民生活を直撃している今、さらに暫定税率を維持することは認められるものではない。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、中小企業や国民生活を守るため、道路特定財源の暫定税率の継続を取りやめ、早期に撤廃するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成19年12月  日


東京都議会議長  比留間 敏 夫


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣 宛