
平成19年第4回定例会
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1新設の条例 .....................................................................(1) |
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(1)心身障害者扶養共済制度に関するもの .................................(1) ①東京都心身障害者扶養共済制度条例(福祉保健局) 保護者が死亡した場合などに障害者に年金を支給する「独立行政法人福祉医療機構」が運営 する共済制度に参加するため、条例を制定する。
【制度概要】 加入者(障害者の保護者)が掛金を納付することにより、加入者が死亡し又は重度障害の状態となった後、障害者に終身年金を支給する任意加入の制度。
・目 的:障害者の保護者が死亡した後に、残された障害者の生活の安定と福祉の増進を図るとともに、障害者の将来に対し保護者が抱く不安の軽減を図る。 ・加入者:障害者を扶養する65歳未満の保護者
・障害者:知的障害者・身体障害者(1~3級)・精神障害者、その他これらに準ずる障害者
・掛金月額:1口9,300~23,300円(加入者の加入時年齢による。)
・年金月額:1口20,000円
施行日:平成20年4月1日
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2 一部を改正する条例 ......................................................(20) (1)医療費助成に関するもの ................................................(1) ①大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部 を改正する条例(福祉保健局) 東京大気汚染訴訟の和解を受け、都は、一定要件を満たす都内の気管支ぜん息患者に対する医療費助成を実施することとなった。 このため、18歳未満の年少者を対象としている本条例を改正し、気管支ぜん息について は全年齢を対象とした医療費助成を実施する。 1)改正概要 気管支ぜん息(続発症を含む。)の患者で一定要件を満たすものについて、医療費助成の対象とするため、医療費助成の対象者及び疾病の範囲に係る規定を改めるほか、規定を整備する。 2)新たな助成制度の概要 ・対 象:東京都の区域内に引き続き1年以上居住する者(喫煙者は対象外) ・対象疾病:気管支ぜん息 ・助成範囲:対象疾病の保険診療に係る自己負担(食事療養費等除く) ・費用負担:5年間で200億 ・新たに対象となる患者数:77,000人(推計) ・そ の 他:創設後5年を経過した時点で制度を見直す。
施行日:公布の日から起算して1年を超えない範囲において東京都規則で定める日
(2)公共の秩序維持に関するもの ..........................................(2) ①公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の 一部を改正する条例(警視庁) 公共の場所におけるキャバクラへのスカウト行為、立ちふさがりやつきまといの方法に よる執ような客引き行為を規制し、都民生活の平穏を保持する。 1)キャバクラへのスカウト行為の規制(新設) 2)執ような客引きの禁止態様に「立ちふさがり」、「つきまとい」の方法を加える。 ※罰則 50万円以下の罰金又は拘留もしくは科料
施行日:平成20年4月1日
②性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業 への場所の提供の規制に関する条例の一部を改正する条例(警視庁) 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正に伴い 所要の改正を行う。 ・性風俗営業等を営む者に、キャバクラへのスカウト行為の規制に違反して勧誘された者を役務に従事させてはいけない旨を新たに規定する。
※罰則 50万円以下の罰金
施行日:平成20年4月1日 |
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「学校教育法等の一部を改正する法律」 (平成19年法律第96号)
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(3)公の施設等に関するもの ................................................(2) ①東京都海上公園条例の一部を改正する条例(港湾局) 東京都立芝浦南ふ頭公園を新規開園するなど、規定を整備する ・芝浦南ふ頭公園の開園 別表第1に公園名追加する。
施行日:平成20年1月4日ほか
②東京都児童相談所条例の一部を改正する条例(福祉保健局) 既存庁舎の老朽化・狭あい化へ対応するため、東京都小平児童相談所を東京都多摩小平保健所庁舎3階に移転する。 ・条例別表中、東京都小平児童相談所の位置を 「東京都小平市花小金井六丁目20番1号」から 「東京都小平市花小金井一丁目31番24号」に改める。
施行日:公布の日から起算して6月を超えない範囲内において東京都規則で定める日
(4)法令等の改正に伴い規定を整備するもの ...........................(6) ①東京都私立学校教育助成条例の一部を改正する条例 (生活文化スポーツ局) 「学校教育法等の一部を改正する法律」により、学校種の規定順について、改正が行われたため、所要の改正を行う。
現 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園
新幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
施行日:学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日
②東京都育英資金条例の一部を改正する条例(生活文化スポーツ局) 「学校教育法等の一部を改正する法律」により、公立大学法人が高等専門学校を設置する ことが可能となる改正が行われたため、所要の改正を行う。
施行日:学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日
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「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令」 (平成19年政令第70号)
「道路交通法の一部を改正する法律」 (平成19年法律第90号)
「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」 (平成18年法律第115号)
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③東京都立公園条例の一部を改正する条例(建設局) 教育委員会が所管する有料施設が生活文化スポーツ局へ移管したことに伴い規定を整備 する。
④都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(教育庁) 「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令」等の施行に伴い、補償基礎額を改定するほか、規定を整備する。
施行日:公布の日
⑤警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例(警視庁) 「道路交通法の一部を改正する法律」の施行に伴い項ずれが生じたため、規定を整備する。
施行日:公布の日
⑥東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例(警視庁) 「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」及び「学校教育法等の一部を 改正する法律」の施行に伴い、所要の改正を行う。 1)「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」により、法律名が「貸金業の 規制等に関する法律」から「貸金業法」に改められたことから、規定を整備する。 2)「学校教育法等の一部を改正する法律」により、条文ずれが生じたため規定を整備する。
施行日:1)公布の日 2)学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日
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(5)給与・勤務時間に関するもの ................................................ (9) ①職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(総務局) 平成19年東京都人事委員会勧告に従い、給与改定を行う。 ・給与改定(△0.07%) ・期末・勤勉手当 勤勉手当を0.05月引き上げる(計4.45月→4.5月) 施行日:公布の日の属する月の翌月の初日ほか
②職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(総務局) 職員の休息時間を廃止し、正規の勤務時間の割振り及び休憩時間を改正する。
施行日:平成20年1月1日
③東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(総務局) 以下の業務に勤務の特殊性(困難性)を認め、都立病院医師への特殊勤務手当を新設する。
・東京医師アカデミーの研修医に対する指導業務 ・異常分娩業務
施行日:平成20年4月1日
④東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(総務局) 給料月額を引き下げる。
施行日:公布の日の属する月の翌月の初日
⑤東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(総務局) 給料月額を引き下げる。
施行日:公布の日の属する月の翌月の初日
⑥職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(総務局) 仕事と子育ての両立を支援する観点から、育児休業取得期間に係る退職手当の除算割合 について見直しを行う。 現 子が1歳に達した日の属する月まで 1/3 、以後の期間 1/2 新 全期間1/3
施行日:平成20年4月1日
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⑦学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(教育庁) 平成19年東京都人事委員会勧告に従い、給与改定を行う。 ・給与改定(△0.07%) ・期末・勤勉手当 勤勉手当を0.05月引き上げる(計4.45月→4.5月)
施行日:公布の日の属する月の翌月の初日ほか
⑧学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 (教育庁) 職員の休息時間を廃止し、正規の勤務時間の割振り及び休憩時間を改正する。
施行日:平成20年1月1日
⑨都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 (教育庁) 現行の講師(時間講師)のほかに、新たに日勤講師を設ける。
施行日:平成20年4月1日 |
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①東京都医学系総合研究所(仮称)(H19)Ⅰ期新築電気設備工事請負契約(福祉保健局) 1)契約金額 12億1590万円 工期 平成21年3月10日 2)契約相手 協和・千代田・日昭・東陽建設共同企業体 3)工事場所 世田谷区上北沢二丁目地内 4)工事概要 受変電設備工事、自家発電設備工事、蓄電池設備工事、 電灯・コンセント設備工事
②東京都医学系総合研究所(仮称)(H19)Ⅰ期新築空調設備工事請負契約(福祉保健局) 1)契約金額 17億6400万円 工期 平成21年3月10日 2)契約相手 一工・精研・経塚・大立建設共同企業体 3)工事場所 世田谷区上北沢二丁目地内 4)工事概要 空調設備工事、換気設備工事、排煙設備工事、床冷暖房設備工事、 自動制御設備工事
③富士見橋鋼けた製作・架設工事請負契約(都市整備局) 1)契約金額 13億4064万円 工期 平成22年1月19日 2)契約相手 高田機工株式会社 3)工事場所 江東区豊洲六丁目地内から同区有明一丁目地内にかけて 4)工事概要 鋼けた製作・架設工事 橋長 201.0m 橋りょう形式 3径間連続鋼床版箱けた橋 鋼重 2,013t 輸送工 台船方式 架設工 フローティングクレーン大ブロック架設
④瑞穂大橋鋼けた製作・架設工事請負契約(建設局) 1)契約金額 7億1673万円 工期 平成22年3月10日 2)契約相手 日本橋梁株式会社 3)工事場所 江戸川区江戸川四丁目地内 4)工事概要 鋼けた製作・架設工事 橋長163.3m 幅員14.8~15.3m 橋りょう形式 3径間連続鋼床版箱けた橋 ベント架設(側径間)、台船一括架設(中央径間)1,072.203t 附帯工事:仮設道路工一式
⑤平成19年度東京港臨海道路(Ⅱ期)中防側アプローチ橋りょう鋼けた製作・架設工事請負契約(港湾局) 1)契約金額 31億3950万円 工期 平成22年3月10日 2)契約相手 株式会社東京鐵骨橋梁 3)工事場所 江東区青海二丁目地先中央防波堤外側埋立地 4)工事概要 鋼けた製作・架設 橋長630.0m 有効幅員16.5m 鋼重4,609t 上部構造 鋼8径間連続鋼床版箱けた 工場製作工一式 輸送工一式 架設工一式
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①当せん金付証票の発売について(財務局) 発売目的 公園整備等の費用の財源に充当するため 発売限度額 2,040億円 発売者 東京都 発売時期 平成20年度
②東京都立小峰公園の指定管理者の指定について(環境局) 1 公の施設の名称及び所在地 東京都立小峰公園 東京都あきる野市留原、高尾 2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 財団法人東京都公園協会 東京都新宿区歌舞伎町二丁目44番1号 3 指定の期間 平成20年4月1日から平成25年3月31日まで
③東京都立明治公園外1公園の指定管理者の指定について(建設局) 1 公の施設の名称及び所在地 ・東京都立明治公園 東京都新宿区霞ヶ丘町及び渋谷区千駄ヶ谷一丁目 ・東京都立青山公園 東京都港区六本木七丁目及び同区南青山一丁目 2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 財団法人東京都公園協会 東京都新宿区歌舞伎町二丁目44番1号 3 指定の期間 平成20年4月1日から平成23年3月31日まで
④東京都立大神山公園の指定管理者の指定について(建設局) 1 公の施設の名称及び所在地 東京都立大神山公園 東京都小笠原村父島 2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 財団法人東京都公園協会 東京都新宿区歌舞伎町二丁目44番1号 3 指定の期間 平成20年4月1日から平成23年3月31日まで
⑤東京都立横網町公園の指定管理者の指定について(建設局) 1 公の施設の名称及び所在地 東京都立横網町公園 東京都墨田区横網二丁目 2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 財団法人東京都慰霊協会 東京都墨田区横網二丁目3番25号 3 指定の期間 平成20年4月1日から平成23年3月31日まで
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⑥東京都水道事業の事務の委託の廃止及び八王子市公共下水道使用料徴収事務の受託について(水道局) ⑦東京都水道事業の事務の委託の廃止及び立川市公共下水道使用料徴収事務の受託について(水道局) ⑧東京都水道事業の事務の委託の廃止及び町田市公共下水道使用料徴収事務の受託について(水道局) ⑨東京都水道事業の事務の委託の廃止及び国分寺市公共下水道使用料徴収事務の受託について(水道局) ⑩東京都水道事業の事務の委託の廃止及び福生市公共下水道使用料徴収事務の受託について(水道局)
5市に対する東京都水道事業の事務の委託を廃止する。これに伴い、市の公共下水道料金について、使用者の利便性向上及び経費削減のため、水道料金と併せて東京都水道局で徴収する必要が生じることから、5市の公共下水道使用料徴収事務の一部について受託する。 なお、廃止に当たっては業務により経過措置を設ける。 1)委託を廃止する事務 ・委託廃止事務 水道施設等資産の維持管理運営、小規模な建設改良工事、給水装置事務、給水事務、 水道料金・手数料等徴収事務、その他水道の管理に関する住民対応事務 ・施行期日 平成20年3月31日 2)下水道料金徴収事務の受託(市及び東京都で規約を設定する。) ・受託業務 使用料の調定、納入通知、収納、還付及び減免に係る事務 ・委託事務の管理執行方法 各市の下水道条例及び下水道条例施行規則の定めによる。 ・経費の負担及び収入 市の負担とし、使用料の収入は市に帰属する。 ・有効期間 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで。ただし、この間で、双方別段の意思 表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後この例による。
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東京都教育委員会委員の任命の同意について(1名)(教育庁) (定員6人 任期4年 うち1名任期満了)
・米長 雄(平成19年12月20日任期満了) → 瀬古 利彦
東京都監査委員の選任の同意について(1名)(監査事務局) (定員5人 任期4年 うち1名任期満了)
・三栖 賢治(平成19年12月20日任期満了) → 再任
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