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定例会報告

総括質疑 松下玲子

松下議員

 

平成22(2010)年3月12日

 

松下 玲子 (武蔵野市)

 

 *本文は口述筆記ではありませんので、表現その他に若干の変更があることがあります。 正確には議事録をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ホームドアの整備促進について
  2. 外環の二について
  3. 八ッ場ダムについて
  4. 青少年の健全育成について

 

 

 

 

1.ホームドアの整備促進について


 4年前の平成18年度予算特別委員会において、私は鉄道自殺防止の観点からホームドアの整備促進について質問し、様々な提言を行いました。その後の平成18年12月に都が策定した「10年後の東京」計画ではホームドア・ホーム柵・転落探知マット等を都内全ての駅に設置し、ホームからの転落事故を防止すると取り上げられました。
 私は、公共交通の安全対策として、また誰もが安全で安心して鉄道を利用するために、もホームからの転落事故を防止対策は非常に重要であると考えますが、私の地元を東西に走るJR中央線ではまだ実現されておらず、安全対策は不十分です。
 そこで都内の地下鉄駅とJR及び私鉄の駅でのホームドア等の整備状況と今後の整備予定について伺います。Q1


 地下鉄で先行して整備が進んでいますが、JRや私鉄ではホームドア等の整備があまり進んでいません。
 今後、JR及び私鉄のホームドア等の整備を進めさせるべきと考えますが、都の認識を伺います。Q2


 是非、都民の命と移動を守る安全対策として、積極的に例え民間事業者であっても働き掛けていただきたいと思います。ホームドア等の整備には、多くの技術的な課題もあると4年前の答弁からも明らかになっています。しかし例えば都と鉄道事業者による安全対策協議会をつくるなど、様々な課題の解決策を検討し、ホームドア等の整備を促進させるような積極的な取り組みをお願いします。

 


2.外環の二について


 以前(平成19年の都市整備委員会)も質問しました。その際に確認したことは改めて確認しませんが、その時点で明らかにならなかった部分、今後の方向性や今現在どの位置にあるのか確認したいと思います。以前都市整備委員会で質疑した際には、外環の2について調査を行う。その調査の成果を示して地元に説明をすると答弁がありました。
外環の2に関してこれまでどのような調査を行ったのか、そして調査結果はどうだったかお答えください。Q3


 調査の成果、データの裏づけをきちんと沿線市や都民に対して示していただきたいとかねてより要望しております。外環の2に関して地元武蔵野市では話し合いの会が開催されていますが、この会の位置づけ、目的、現在の状況についてお答えください。Q4

話し合いの会の運営をめぐってもいろいろと課題があるようですが、今後、話し合いの会の意見をどのように外環の2に反映させるのか伺います。Q5

是非、話し合いの会や地元市の意見をしっかりと踏まえていただきたい。


 外環道路の計画のたたき台が平成13年4月に発表された時点では、外環の2に関しては地上部の利用として大きく分けて3つ、細かく分けると5つの案が示されました。そのうちの外環の2の廃止を意味する案は「現状の市街地を維持することができます」として示されているのですが、その後平成17年1月に発表された外環の地上部街路についてでは、外環の2として3案が示された後、代替機能を確保して外環の2の都市計画を廃止すると唐突に示されました。外環本線が地下化となり、地上部には道路は出来ないものだと思っていた地元の人たちは、非常に驚きました。外環の2は代替機能を確保しなければ廃止をすることは出来ないのでしょうか?もしそうであるならば代替機能を確保しなければならない法的根拠をお示しください。Q6


 様々な課題があることはもちろん私も認識しています。だからこそ地元の人たちは道路に関する勉強会を頻繁に開くなど、地域の望ましいまちづくりを進めたいと必死に活動しています。代替機能を確保しなければならない法的根拠があるのですか?示されないのはないということですか?
 法的根拠がないのにも関わらず、代替機能を確保して廃止ということはあくまで都の方針であって、絶対ではないと考えます。外環の本線が、本年、大深度地下方式に計画が変更されたという経緯とその事実の重みをしっかりと考えた上で、外環ノ2についても廃止を含めた検討をしていただきたいと強くを要望し次の質問にうつります。

 


3.八ッ場ダムについて


 これまでも何度も八ッ場ダムについて質問してきました。基本計画変更後、完成予定は平成27年度、この22年度には完成予定、供用開始の付け替え県道、国道もあると以前から聞いております。そこで、事業全体の金額と都がこれまで八ッ場ダムに関連して支出してきた金額は幾らになるのか、これまでの進捗率、事業費ベースと工事進捗ベースの両方でお答えください。Q7

 では工事の具体的な場所について伺います。付け替え国道の暫定供用開始は今年の4月からだったはずですが、どうやら間に合いそうにありません。何故間に合わないのか、私が調べてみたところ、川原畑地区の付け替え国道ののり面が崩落していて、対策を講じているが、改善していないのではないかという地元の方の指摘もあります。
 写真をお見せします。こののり面が動いていると地元の方はおっしゃっています。それを止めるためにアンカーボルトを打っている部分もあるようですが、周辺が赤茶けている、さびているように見えますが、これは何なのでしょうか?Q8


 さびでないならば何なのでしょうか?ところどころ広範囲に赤茶けています。不自然です。この赤茶けた部分は安全性に問題がないと言い切れるならば、何なのかはっきり納得のいく説明をしていただきたいと思います。
 また、こちらは茶色い土、のり面がむき出しになっている部分であり、先のパネルと連続した部分、山の斜面が崩落した箇所であると答えていただいた部分と連続した部分です。これはどのようなものなのでしょうか?Q9


 先ほどから指摘している川原畑地区という場所は、付け替え国道を整備している場所であり、かつ国道をはさんで代替地がある場所なんです。地元住民の方が、のり面が動いていると不安に思われている場所なんですよ。まだ水がたまってもいないのに、動いたり崩落したり、とても不安に思われているんです。長年住み慣れた土地を離れて、新たな土地、代替地で生活を始めようと考えている人たちに一体何と説明しているんでしょうか?そもそも代替地に指定しているのですから、最初に地質調査はちゃんとおこなっているんでしょうか本当に疑問です。
 今問題にしている地区というのは、代替地のすぐ上でもあるのです。住民の方が不安に思っている、こうした声をいただいています。都としてしっかりと調査をすべきではないでしょうか?コスト面に関してはコスト管理協議会で議論をしているから大丈夫だと、これ以上事業費が増えることはないんだと、以前答弁がありましたが、こうした新たな状況に対応し、対策を講じていく中で、本当にコスト面大丈夫なのですか?コスト管理協議会はこうした事実も把握しているのでしょうか?Q11


 川原畑地区は地下水酸性で粘土層でありくぎが溶けてしまっているのではないかというの意見もいただきました。ダム計画当初からダム予定地全体の地盤の悪さも指摘があります。八ッ場ダム事業を国は廃止と言っていろいろな議論がありますが、こうした事実をひとつひとつ検証していくと、実は廃止ではなくて、お手上げ、自然の脅威に対して対応出来ずにいると思うのですがいかがでしょうか?Q11


 そんな軽々しく適切に建設事業が行われているとは言わない方が良いと思います。現に私が八ッ場関連工事に関して指摘するまで、都は現状を全く把握していませんでした。現状を把握もせずに、適切に建設事業が行われているとはどこで認識しているのですか?事実今年の4月に供用開始のはずの付け替え国道、移転代替地を結ぶ国道145号八ッ場バイパス工事は本当に4月に供用開始が出来るのですか?Q12


 写真で見てもずれこむのは明らかです。出来あがっていません。そもそも私が指摘しなければ都はこれらの事実を把握していなかったのですよ。しかも今の答弁では用地売却が遅れているからと、まるで住民が悪いというようにも聞こえるのですが、斜面の崩落など代替地に不安があることも理由で移転出来ずにいるのではないですか?事業の遅れは地質調査が甘かったんじゃないですか?国交省がそういう報告を都にしていることには、本当に誠実さを感じない。憤りを感じます。


 前回の基本計画を変更し、工期を5年延長する際に知事は意見を付しています。議決に際して付帯決議がつきました。この知事の意見、付帯決議は非常に重い重要なものだと考えます。だからこそ、付帯決議に反して、仮に事業費が増えて、工期も延長した場合、八ッ場ダム事業から都として撤退せざるを得なくなると思うのですがいかがですか?知事に伺います。Q13


 需要予測の誤りは過大な設備投資、負の遺産を残します。空港建設や道路建設においても、過大な需要予測の誤りがJAL問題はじめ大きな問題となっているのです。将来に、未来の子どもたち、未来の都民に負の遺産を残し、借金を残すべきではない。

 

 

4.青少年の健全育成について


 新年度予算案には年齢に応じた携帯電話を推奨するための制度が新規事業として取り上げられている。携帯電話を推奨する制度が出来た場合に、携帯電話を持つことを推奨することにつながらないか?携帯電話を持つか持たないか、何歳から持つかは各家庭での取り決めなのではないかと考えます。
 推奨する制度が出来ることで学校での取り組み状況は変わるのかどうか伺います。また合わせて、東京都が推奨する携帯電話であれば持ち込んでもいいのではないかと言われた時の対応について伺います。Q14


 学校での持ち込みを禁止しているのは、小学校では学校には学習に必要のないものは持ってこないという考え、子どものインターネット・携帯電話利用に係る指導資料にも書かれていますが、そもそも携帯電話を持つか持たないか、教育庁として判断をしているものではないと考えます。携帯電話やインターネットを通じた情報が危険なこともあることから、携帯電話の危険性から子どもをまもるための取り組みは、機種を推奨制度を創設するのではなく、教育こそ重要であると考えます。
 情報モラル、情報リテラシーの取り組みを早い段階から行うべきと考えるが、都教育委員会の取り組みについて伺います。Q15


 文部科学省が「ネット安全安心全国推進会議」というものを開催しています。その目的は情報通信技術・機器の急速な進展に伴い、従来は想定されなかった違法・有害情報による事件や事故に青少年が巻き込まれるケースが頻発しています。このため関係業界・団体や行政等は各地域で個別に様々な取組みを実施し、これらの中には相応の成果を挙げているものも見られるが、より一層の取組みが求められています。
 こうした状況を踏まえ、効果的な取組みを進めるために個別に行われている取組みを有機的に連携させ、関係機関による推進体制を整備します。
 この会議のメンバーでもあり、メディアリテラシーや、ネット・携帯と子どもの問題取り組んでいらっしゃる千葉大学教育学部准教授藤川大祐先生から携帯電話に関してコメントをいただきました。「2007年頃までは子どもの携帯電話をめぐる問題についての取り組みは不十分でしたが、その後、各所で関係者が連携した取り組みが進み、現在もさまざまな策が検討され、進められています。またさらに、東京都は首都にふさわしく、全国で進むこうした取り組みにさまざまな関係者とともに取り組むべきであり、的外れの保護策や不当な利用者への介入を進めるべきではありません。東京都による子どもの携帯電話に関する取り組みについては、抜本的な再検討をお願いしなければなりません。


 現在の児童生徒の携帯やインターネットをめぐる問題を解決することに、端末推奨がつながるとは考えにくいというご指摘でした。
 問題は端末の機能ではなく、通話・メール限定、フィルタリング、迷惑メール防止、料金上限制限といったオプションが適切に活用されていないことにあります。民間が積極的に取り組んでいる問題に、都が条例改正で介入することは、インターネット環境整備法において「民間における自主的かつ主体的な取り組みが大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重する」と規定されていることに反するのではないか伺います。(第十八条の七)Q16


 今の答えでは、民間が独自の工夫で取り組んでいる問題に、都が条例改正してまで推奨制度をつくる理由にはあたらないですし、民間の自主的かつ主体的な取り組みが先で、それを尊重するのが地方公共団体なのですから、都が制度を創出するというのはやはり都が先に来ますよ。自主的主体的なのはこの場合都ですよ。法の趣旨にそうものではないと考えます。
 分かりにくいのであれば、民間でよりわかりやすい取り組みを行い、普及十分なら何故普及が十分なのか検証するところから始めるべきではないでしょうか。
 民間事業者等一緒になって問題解決に向けて取り組んでいるまさに今最中だと思う。東京都だけが独自路線を歩むのではなく、携帯やインターネットは自治体の境界を越えて広がる、全国規模で取り組まなければならない課題だと考えます。
 推奨制度を含む条例改正案に関して、東京大学大学院憲法学の長谷部恭男教授からもご意見をいただきました。「現在、審議されている東京都青少年健全育成条例改正案には、大きく2つの点で違和感がある。まず1つ目は国全体として民間的な取り組みを推進する法律(青少年インターネット環境整備法)が存在するにもかかわらず、インターネットという世界規模で展開するネットワークについて、単なる1地方公共団体としてそれを上回る努力義務を課すことは問題がある。すなわち憲法94条のいう「法律の範囲内」での条例制定とはいえず法秩序の統一性を損なうおそれがあるということである。さらに、法律の規制を超えた曖昧な文言による努力義務を民間事業者に課すことで、民間の取り組みの自主性を阻害し、萎縮効果を及ぼしかねない。インターネット上の民間事業者の自由な表現活動、営業活動を過剰に制約する事態となりかねず、それはわが国の将来を考えたとき大きな禍根となるだろう。」というものです。憲法学者のご意見を是非重く受け止めていただきたいと思います。


 インターネット利用に係る保護者等の責務規定がもうけられました。その中では「青少年がインターネットを利用して自己もしくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、または犯罪若しくは被害を誘発することを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、インターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない」とされ、このような行為を認めたときは行政機関は知事に通報ができ、知事は保護者に対し、再発防止に必要な措置をとり、インターネットの利用に関し適切に監督するよう指導又は助言をすることができるとあります。全体にあいまいで条例に明記することは馴染まないのではないかと考えます。自己の尊厳を傷つけるとは具体的にはどのようなことなのでしょうか?条例に明記すべきものなのか伺います。Q17


 何故青少年が自分の裸の写真を公開してはいけないのかということは、それこそ家庭教育の中で行われることであり、条例に明記し知事に指導されることではないと思います。法の趣旨にたちかえれば、都が条例に明記しようとしている部分は有害情報の説明かと考えますが、有害情報のうち何が青少年の健全な育成を著しく阻害するか規定はできないということではないでしょうか?そもそも青少年の健全な育成の定義で望ましい青少年の姿が書かれているものではありません。阻害要素は何かを法律に先行して条例が規定するのはおかしいですし、法律の付帯決議、(事業者が行う有害情報の判断、フィルタリングの基準設定等に干渉することがないようにすること)に反していると思います。総務省のインターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会中間とりまとめにも、特に行政は「有害情報の基準の策定や、個々のサイトに関する評価については立ち入らないことが原則であるため、この第3者機関に関与すべきではない、とあります。


 さらにこうした条文を設けることは、家庭への過剰な行政の介入ではないでしょうか?時間がかかっても、法律の基本理念にある民間における自主的かつ主体的な取り組みを尊重していくことのほうが、結果として青少年の健全育成、家庭の機能を高めることにつながると思うがいかがでしょうか? Q18


 実害が生じた場合に限ってという部分を条例に明記してください。今のままの条文では、実害がなくても、保護者に責務が求められています。思春期の青少年の、例えばテストの成績が悪く、私なんか生きてる価値がないというような例えばそうした書き込みを青少年がしたとします。これは条文をそのまま読むと自己の尊厳を傷つけることを防ぐため、インターネットの利用に関して適切な監督につながるんですよ。条例をそのまま読むと実害がなくてもわざわざ保護者に責務を求め場合によっては知事に指導させることにつながるのです。


 そもそも条例にわざわざ明記されなくとも、保護者には青少年の管理監督義務があるのではないでしょうか?


 私は青少年が携帯やインターネットを利用して被害者や加害者になることがないようにするにはどうすれば良いか、それを第一に考えなければならないと思います。いろんな議論があり、いろんな意見がある中で、青少年インターネット環境整備法が出来、昨年4月に施行されています。この法律の子どもたちがインターネットを適切に活用する能力を育成していく考え方、これを何よりも前提とすべきです。どんな無害な情報であっても、受け手によっては結果として有害な情報となることもあるはずです。つまりフィルタリングは絶対ではない。どんなにフィルタリングをかけても、情報が有害か無害かは受けての情報の扱い方になるのではないかということです。


 フィルタリングを過信するのは危険であり、条例改正でフィルタリングが強化される、推奨携帯もつくられると、逆に情報の判断能力を怠り、フィルタリングや推奨携帯に過信するのではないかという懸念があります。


 犯罪はどのような状況でも起こりうる。どんなに無害な情報でも、受けてによって結果的に有害な情報ともなりうる。犯罪にも繋がりかねない有害な情報から青少年を守らなければならないという思いは一緒です。でも有害な情報から青少年を守るのは、実はフィルタリングの強化や機能限定携帯を都が推奨する制度ではないのではないかと考えます。青少年の健全な育成のためには、情報ツールであるネットや携帯をいかに使いこなすか、情報教育を高める部分と有害な情報から保護をする部分、この両方がバランスをとれていないといけないと私は考えますが、条例改正案は保護を強化するばかりです。


 確かに有害情報を遮断する、フィルタリングは必要な手段のひとつではあるかもしれません。手段のひとつであって、フィルタリングで100%有害な情報を遮断できるとは限らないこともある。技術は絶対ではないので、技術と合わせて教育が重要。有害な情報から身を守るのは教育であり、バランスが備わってこそ、青少年の健全な育成が出来るのではないでしょうか?


 創作物の表現の自由がなくなるのではないか、自由な表現が出来なくなるのではないか、パブリックコメントではこうした懸念の声が多数寄せられているようです。
 作家の自由な創作活動や、芸術文化の振興と表現の自由、青少年の健全育成は相反するものでしょうか?どこまでが行き過ぎた性表現で、どこなら行き過ぎていないと行政が規制をすることは芸術文化の振興に多大な影響を及ぼすのではないでしょうか?Q19


 青少年の性交又は性交類似行為を肯定的に描いているか否定的に描いているか、行政が判断するものではないと考えます。審議会でも発言しましたが、小説に目を覆いたくなるような性犯罪が描かれている場合があります。しかし全部を読むと性犯罪撲滅というメッセージがあり、そのためにその部分が必要であります。でもこれは私のあくまで主観です。


 今回第十八条の第三章の三に新たに青少年性的視覚描写物のまんえん防止に向けた気運の醸成及び環境の整備と加えられてます。青少年性的視覚描写物と概念は新たなものであり、これは非実在青少年の性行又は性交類似行為のことと解釈できるのですが、都、事業者、都民がそれぞれ努力義務を課せられています。青少年の閲覧を規制することで芸術文化の振興への影響が生ずることはないとのことですが、閲覧を規制するのみならず条文を設けていますが、この条文はではどのように解釈したらよいのでしょうか?まん延防止とはどのようなことを指しているのでしょうか。


 第3章の3に、青少年性的視覚描写物のまん延防止に向けた気運の醸成及び環境の整備が加えられているが、この「まんえん防止」とは、青少年への閲覧を規制することに限らないのではないでしょうか。この条文はどのように解釈すれば良いか、まん延防止とはどのようなことを指しているのでしょうか。Q20


 今回条例改正の前提となっている答申には、多くのパブリックコメントが寄せられているようであります。何件寄せられて、どのような内容のものなのかお答えください。答申に賛成反対意見の割合もお答えください。そしてそれらのパブリックコメントを条例案にどのように取り入れたのか、または取り入れなかったのかお答えください。Q21