トップページ > 定例会報告 > 意見書・決議一覧

定例会報告

意見書・決議一覧

平成19年 第2回定例会


 都議会民主党が提出し、調整のついた意見書・決議(共同提案含む)

 


他の会派が提出し、調整のついた意見書・決議

 

 

都議会民主党が提出し、調整のつかなかった意見書・決議(案)

 

 

 

国・地方を通じた税財政制度の見直しに関する意見書



現在、経済財政談間会議を始め、政府においては、地域間の税源の偏在を殊更に強調し、その是正を図ることが議論されており、近く策定される「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2007」に盛り込まれようとしている。
こうした議論は、地方分権改革のための国、地方を通じた税財政制度の見直しを後回しにし、「都市対地方」の税源の奪い合いに論点をすり替えるものである。
なかでも、法人二税の税収の人口による配分などの見直し論や「ふるさと納税」などは、地方税の応益原則を無視したものであり、地方分権改革の流れに逆行するものである。
このような見直しが実施されれば、東京を始めとする大都市の財源が不当に奪われることとなり、大都市特有の財政需要等にこたえられなくなるばかりか、我が国全体の活力にも悪影響が及ぶことが懸念され、国、地方全体にとって利益にならない。
今一度、地方分権改革の原点に立ち返り、まずは国と地方との役割分担を明確化した上で、それに見合った税財源を確保するための根本的な議論を行うべきである。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、地方税財源の偏在是正の名の下に、東京の税財源を不合理に奪うような見直しを行わないよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年6月12日

 

東京都議会議長  川 島 忠 一


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済財政政策担当大臣 あて

 

TOPへもどる▲ 

 

駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書



駐留軍関係離職者等臨時措置法は、平成15年の改正により、5年の期限延長を経て、平成20年5月16日をもって失効となる。
同法は、昭和33年の制定以来、昭和48年の関東計画(関東地区の米空軍施設を横田基地に統合する計画)等による基地の統合・返還により生じた多数の離職者対策を始めとして、必要に応じた施策を講じつつ、期限延長を続けてきたところである。
現在、在日米軍再編に伴う基地の雇用の規模縮小が見込まれており、駐留軍労働者の離職対策は、より重要性を増している。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限を延長し、日本人従業員の雇用安定確保及び離職者対策に万全を期するよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成19年6月27日

東京都議会議長  川 島 忠 一


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、厚生労働大臣、防衛大臣 あて

 

TOPへもどる▲

 

株式会社コムスンの不正行為問題対策に関する意見書



株式会社コムスン(以下、コムスンという。)が不正の手段により事業所指定の申請をしたことを受け、国が6月6日に事業者としての新規の指定・更新をしないよう都道府県等に通知して以来、コムスンの介護サービス利用者やその家族を始め、多くの都民に不安が広がっている。
今回の事件で特に見逃せないのは、都の指導検査において明らかとなった介護報酬の不正請求等に関し、その処分を受ける直前に廃止届を提出するという「処分逃れ」を行ったことである。
さらに、コムスンは、国が通知した日と同じ日に、法の網をかいくぐるに等しい同一グループ内の別会社への事業譲渡を一方的に発表するなど、事業者としての真摯な態度が見られず、国民の相互扶助によって成り立っている介護保険制度の信頼を大きく損ねている。
今後、都民が安心して介護サービスを利用するためには、こうした事態が再発しないよう、利用者の立場に立った具体的な対策の充実が不可欠である。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 コムスンに対し、更新時期までの間は、引き続き利用者の求めに応じた介護サービスを提供させるとともに、新たな事業者への円滑な移行が行われるよう引き続き指導すること。
2 コムスンが速やかに適切な移譲先を決定できるよう、国の責任において指導すること。
3 今回の事件で行われた指定取消処分前の廃止届の提出や同一グループ内への事業譲渡は、現行の介護保険法が想定していないものであることから、今後こうした事態を生じさせないため、不適正な事業者の徹底排除に向けた法整備を早急に行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見を提出する。


平成19年6月27日

 

東京都議会議長  川 島 忠 一


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 あて

 

TOPへもどる▲

 

 

「消えた年金記録」の速やかな修復と年金給付に関する意見書(案)


公的年金は、国民の高齢期等における生活を支える重要な制度である。ところが、保険料の納付記録の管理が余りにもずさんであったという実態が明らかになり、そのため保険料を納付したにもかかわらず年金が受け取れない、年金受給額が本来の受給額を下回っているなどの被害者が大勢いることも判明してきた。社会保険庁は、これまでも数々の不祥事を起こし、国民の信頼を裏切ってきたが、今回の問題により国民の年金不信は一層高まっている。
政府・与党は、時効の撤廃等を内容とする「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る事項の特例等に関する法律案」を提出するほか、年金記録を管理するコンピュータ内の約5,000万件の納付記録、いわゆる「宙に浮いた年金記録」の照合という対策を打ち出した。しかし、「時効の撤廃」によって年金が支給されるのは、納付記録の訂正が行われた場合に限られており、保険料を納付したのに記録がなく、訂正ができない者は対象とならない。また、宙に浮いた年金記録の照合は、コンピュータ内のデータを正しく修正しなければ、年金支給につながらない。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、国民がこれまで納付した保険料に見合った年金の確実な受給を可能にするため、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 未納扱いになっている者の納付記録を修正するため、全国の社会保険事務所や区市町村に散在している元台帳とコンピュータのデータとを照合し、すべての納付記録が正確に入力・管理されるように調査・訂正すること。
2 すべての加入者に納付履歴を送付して緊急チェックを実施するとともに、本人と結び付いていない納付履歴についても情報を提供し、注意を呼びかけ速やかに納付記録を是正・統合すること。
3 完全に納付記録が消失している者については、納付の証明を厳格に求めるのではなく、政府の責任で認定作業に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年6月 日

東京都議会議長  川 島 忠 一

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 あて