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定例会報告

総括質疑  酒井大史

平成21年第1回定例会

予算特別委員会


総務会長  酒井大史(立川市)

 

 

平成21(2009)年3月12日

 

酒井大史(立川市)

 

*質問は予定稿ですので、実際の質問とは表現が異なります。正確には議事録をご参照ください。

 

 

  1. 犯罪被害者対策等について
  2. 医療について
  3. ストリート・ビューについて

 

 

1.犯罪被害者対策等について

 

 本件については初当選以来、数度にわたって質問してきましたが、この間、国においては「犯罪被害者等基本法」が施行されるなど、被害者の権利が確立されつつあります。

 

 一方都においては、昨年20年1月に「東京都犯罪被害者等支援推進計画」(以後推進計画と呼ばせていただきます)が作成され、同年4月より実施に移されていますが、来年度は3年計画の中間年度にあたりますので、1年目の成果と2年目に向けての取り組み方について質問すると共に、広く被害者支援に関する問題について伺います。

 

Q1 はじめに推進計画の中では重点的に取り組んでいく事項として、支援のための総合相談窓口の設置、被害直後の居住場所の確保、精神科医等によるカウンセリング等の実施を掲げていますが、それぞれの実施状況と成果、今後の課題について伺います。

 

Q2 窓口に関しては、(社)被害者支援都民センター内1箇所のみであり、1,200万都民を抱える東京都としては先進諸外国と比べて少なすぎると考えます。

 

 私は、各市区町村に窓口があることが理想と考えています。市区町村の窓口の整備状況はどうなっているのか。都として市区町村との連携はどの程度進んでいるのか、支援体制の現状と将来像について伺います。

 

(意見)

 

 この窓口に関しては、将来的には多摩地区にも都の支援窓口があり市町村と連携を図っていくことが望ましいと言うことを申し添えさせて頂きます。

 

Q3 さて、ただ今の答弁では、都内の自治体の約半数が窓口の整備もされていないとのことですが、一方、日野市や杉並区などは条例を制定し、都よりも進んだ施策を展開しています。

 

 推進計画の中では「全国統一的に同じ水準で実施されるべき」との文言もありますが、せめて都内全域において同水準の支援がなされることが望ましいと思います。都として都内自治体を如何に支援していくのか伺います。

 

Q4 推進計画の中で都は、支援を行う機関等の職員向けに「犯罪被害者等支援の手引き」を作成するとし、現実に活用していると思いますが、都においては推進計画作成以前から「医療機関向け犯罪被害者支援マニュアル」を作っていただいたり、教員向け「人権教育プログラム」の中に、被害者とその家族という項を作っていただいています。

 

 これらの資料は、被害者に対する2次被害やあやまった差別意識を払拭していく上で有効なものです。

 

 福祉保健局においてはこのマニュアルを都内医療機関に配布すると共に研修会等においても活用しているということを以前確認させていただきましたが、推進計画が作成され、よりその活用が求められる中で、特に被害者やその家族への対応が想定される救急部門や性犯罪被害者の対応に当たる婦人科医への周知や理解促進について来年度どのような取り組みを考えているのか伺います。

 

Q5 次に学校において犯罪被害者にかかわる指導がどのように行なわれているのか、また犯罪被害者への理解を深めるための研修や人権教育プログラムなど指導資料の今後の充実について教育長に伺います。

 

Q6 2次被害防止については、広く都民の理解を深めていく必要があります。このことはアンケートからも近所の人からの2次被害が多いという結果からも見て取れます。都においては2月25日講演会を開くと共に5月には「犯罪被害者等支援を進める会議(仮称)」を設置し、地域社会全体の理解や配慮、支援への協力等に関する啓発活動を行うとしていますが、講演会の評価と会議の目標等について伺います。

 

(意見)

 

 2次被害においては、一部無神経なマスコミによるメディアスクラムの問題も度々指摘されています。マスコミにも意識改革をしていただかなくてはならないと思いますが、ただ今ご説明頂いた会議等にマスコミの参加を求めていくこともぜひご検討ください。

 

Q7 一昨年の12月に内閣府が都道府県・政令市に対し、条例及び計画・指針の策定状況の調査がありました。これは国として地方自治体の状況把握をするとともに、条例等の策定を期待しているのではないかと思いますが、都としてはどのように捉えているのか伺う。

 

Q8 昨年の3月の時点で16府県が何らかの形で条例を制定しています。被害者支援に特化した条例は宮城県のみであり、他の府県は安心安全まちづくり条例中の数項目に規定しているものですが、都として他県を凌ぐような基本条例を制定し、都の意気込みを見せるべきと考えるが都の見解を伺う。

 

(意見)

 

 残念ながら、ただいまの答弁は従来の域を超えるものではありませんでした。計画を着実に実施していただくことはもちろんですが、都の姿勢をさらに強く示す為には条例制定も必要であると思います。言い続けることも必要と思いますので、今後もこの点については主張させていただきたいと思います。

 

Q9 最後に被害者の経済的な問題として交通遺児等の奨学金について伺います。

 

 連日、交通事故の悲惨さが報道されている中、昨年都内でも218人の方が交通事故で死亡しました。

 

 一般的には保険制度が充実している交通事故であっても任意保険に加入していない場合などには遺族に充分な保障がなされないことが多々あります。まして一般犯罪になるとその数は計り知れません。

 

 遺族にとっては身内を失った悲しみと共に生活の不安も抱えることになります。

 

 特に遺児にとっては、経済的な問題から高等教育を受けられないという二重の苦難を受けることになり、こうした子供たちを救う制度としても奨学金があります。

 

 日本学生支援機構の高校奨学金制度は、平成17年度高校入学生を対象とする事業から都道府県に移管され、その運用は各自治体に任されるようになりました。そのため、都道府県によって貸与金額、採用人数、採用条件等が異なる事態が生じています。

 

 そこで、都における今年度における応募件数や採用人数について伺うと共に都として採用枠があるのか基準について明らかにして頂きたいと存じます。

 

Q10 次に都においては、あしなが育英会など民間の奨学金との併用を認めない運用をしているようですが、その理由と根拠を伺います。

 

Q11 全国の道府県の約6割は奨学金の併用を認めており、実際、一団体からの奨学金では就学できない遺児が31.7%に上るというあしなが育英会のデータもあります。応募の結果、採用されないということはありえることですが、就学を望む子供の可能性を狭める都の対応は改善する必要があると考えますが見解を求めます。

 

(意見)

 

 ただ今の答弁では、都の制度だけでも授業料を賄える、私学財団が平均的な所得以下の保護者を対象に補助等を行っている旨の話がありました。しかし、子供を就学させると言うことは授業料のみで足りるわけではなく、勉強する環境や生活基盤を整える必要もあります。あしなが奨学金を受けている方たちの中には、生活保護を申し込んだものの断られた方が平成20年2月段階で5.5%もいるというデータもあります。また、先程の就学できないと言っていた31.7%の家庭の内、実際に就学を諦めた子供は昨年2月の調査で6.8%、12月の調査では15%にも上ったというデータもあります。都の施策は他県等に比べ充実しているかも知れませんが、ただ今紹介したような子供たちに対して選択の幅を与えることに何の問題があるのでしょうか。都の財政負担が極度に増加するわけでもありません。学習の機会を失う子供を一人でも減らすために再考を求めます。

 

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2.医療について

 

 昨年、都立墨東病院を始めとして、周産期医療に関する問題が改めて明らかになり、救急医療や産婦人科・小児科医の不足がクローズアップされ、都においても医師確保のために様々な施策を展開あるいは模索しています。

 

 この医師不足と並んで、看護師不足も大変深刻な問題であります。

 

 現在、多摩地区の公立病院でも数千万円も出して求人広告を打っているのも係わらず看護師が確保できないという状況で、都内においても明らかに看護師が不足している状況にあると思います。

 

 都においては、都立看護専門学校の運営や離職防止対策、さらには復職を支援する再就業対策など様々な施策を展開していますが、

 

 特に少子化の流れの中で、これ以上看護師不足を来さないために如何に優秀な人材を確保するかという大きな課題を抱えています。

 

Q1 人材確保に関しては、優秀な人材を求めることと共により多くの就学機会を提供することも必要でそのバランスが大切になると思います。都内においては、新たな看護専門学校の設立がされる一方で、廃止を検討している公立校もあるようです。

 

 都が平成19年11月に発表した看護職員需給見通しでは、平成23年時点で約3,500人程度の不足が見込まれていますが、都としてどのような看護師確保対策を講じていくのか、見解を伺います。

 

Q2 今の答弁にもありましたが、都においては平成19年度から(社)東京都看護協会に委託し、看護職員地域確保支援事業を実施し、復職支援に力を入れています。私の地元でも研修病院がチラシを作成し募集を行っているのを目にします。この事業の研修を受講して復職した看護師は19年度実績で約150名いるそうで、良い成果があがっているのではないかと思います。復職する看護師をより増やしていくため、今後この事業をどのように充実させていくのか伺います。

 

 Hibワクチンについては、過日公明党さんの代表質問でその有効性が詳しく述べられ、都も市区町村に対する包括補助制度を活用して支援を行ない、定期接種化についても国に求めていくとのことですので、その点について改めて述べることは致しませんが、1点だけ質問させていただきます。

 

Q3 今回の都の方針は、乳幼児の命を守る上で大変心強い判断であると思います。この制度を使い都内全ての市区町村でワクチン接種費用の補助を行っていただきたいと思うわけですが、その為には供給体制についても考えて行かなくてはなりません。このワクチンは「サノフィパスツール第一三共ワクチン」が製造販売しているそうですが、定期接種ではないため国内生産での採算が採れずフランスから輸入しているために供給が調整されてしまい、2009年2月から1診療所当たり3名分、病院では10名分までの納品となり、自費接種も制限されているとのことです。

 

 このワクチン接種を普及していくためには、供給についても確保して行かなくてはならないと思いますが都としての対応について確認させていただきます。

 

 この節の最後にガン対策について伺います。

 

 都においては、昨年「東京都ガン対策推進計画」を策定し、患者の意見等も取り入れながら、施策の推進を図っていることと思います。

 

 ガン対策については高度医療の提供はもとより何と言っても早期発見をすることが必要であり、がん検診受診率の向上がカギとなります。

 

 先日ある新聞で、自治体のがん検診受診者がいわゆるメタボ検診の影響で前年同期より11%減っているとの記事を見ました。旗振り役である厚生労働省の研究チーム自身、例えばウエスト廻りの基準について因果関係が薄いといっているようないい加減な基準の検診の影響で、命の危機に直結するガンの早期発見が阻害されるようなことがあってはならないと思います。

 

 計画の中では、50%の数値目標を掲げ、職域での実施促進やマンモグラフィー検診車整備補助を実施するとしていますが、大企業における正社員等のがん検診の機会を拡大するためには職域での実施促進が有効であると考えますが、パート労働者や派遣社員など明日にも職を失うのではないかという立場に置かれた人の場合、企業におけるがん検診の機会がほとんどなく、生活のために平日休みを取ることが出来ないため検診を受けに行く時間がないという声も聞いています。

 

Q4 そこで、これらの人の受診率を向上させるため、土日や夜間における検診の機会を増やすことも必要ではないかと考えますが見解を伺います。

 

Q5 また、市区町村における受診年齢についても、現在、子宮頸ガンは20才、乳ガンに関しては40才からになっています。がんに関しては若い人ほど進行が早いと言われ、私の知り合いでも30才前半で無くなってしまった方もいます。乳がんの検査には、超音波検査もあると聞いています。超音波検査も含め、乳ガン検診についても対象年齢を若年者に広げる必要があると思いますが見解を伺います。

 

Q6 ただ今の答弁では、マンモグラフィー検診では若年者のガンが見つけにくいとの話であったが、超音波エコーの技術が確立された段階においては是非、範囲の拡大を図っていただくことを要望します。また、若年者の方たちに対しても、マンモグラフィー検診だけでは発見されにくいことやそれを補完する検診技術等について情報提供をしていく必要があると思うが対応方について見解を求めます。

 

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3,ストリート・ビューについて

 

 ストリートビューについて伺います。

 

 ストリートビューについては、ご案内の通りグーグル社のサイト上で地図上の道路をクリックするとその地点から撮影された沿道の風景写真を見ることが出来るサービスですが、住宅地などで撮影された写真には、ベランダに干してある洗濯物などまで鮮明に写っていることから、プライバシー侵害や個人情報保護、あるいは地域の安全という観点から問題があるのではないかと言われています。都内においても町田市議会が国に法規制の検討を求める意見書を採択したほか杉並区は同社の日本法人に口頭で申し入れも行っています。

 

 そのような中、東京都においても個人情報保護の観点から、東京都情報公開・個人情報保護審議会が2月3日に日本法人担当者を招き、委員との意見交換を行い。担当者は今後、新たな地域でサービスを開始する場合には該当する都道府県への事前通知を検討していく意向を示した旨の報道がされました。

 

Q1 そこで、まず始めに東京都におけるこれまでの取り組みと同審議会における意見交換の具体的な内容についてお伺いします。

 

Q2 グーグル社が示している新たな地域でサービスを開始する場合には該当する都道府県への事前通知を検討という中で、「地域」の定義をどう考えているのかが問題になります。都道府県単位なのか市区町村単位なのか、それとも市町村内の○○町といった単位なのか、仮に都道府県単位であれば全く事前通知がされないと言うことにもなります。この点についてはどのように確認されているのか伺います。まさか、都道府県単位ということはないと思いますが、現在都内市区町村でこのサービスが開始されていない自治体はいくつあるのか伺います。

 

Q3 ただいまの答弁により、ストリート・ビューのサービスが、島しょ部を除く都内全域で展開されていることが分かりました。このことは、個人情報保護や地域の安全、プライバシーの侵害などの問題が、都内全域で具体化する可能性が現実のものになっていることを示しています。

 

 情報公開・個人情報保護審議会では個人情報保護の観点からグーグル社との意見交換が行われているようですが、地域の安全やプライバシー侵害を所管する部署も含め、行政の責任として、ストリート・ビューのサービスに問題点がないのか十分に調査していく必要があるのではないでしょうか。その上で、都民の不安を和らげるべく都庁全体で対当していくべきであると考えますが、今後の都の対応について伺います。

 

(意見)

 

 この問題は、個人情報に当たるのであれば法や条例に従って対応していけるので比較的簡単であるが、プライバシー等の問題になると判断基準が難しくなってしまう。本日は個人情報保護という立場から生活文化スポーツ局にご答弁いただきましたが、今後グーグル社との協議や都民からの相談を受けていくにあたり、都としての基本的な方針や基準を持っておく必要があると思いますので、その点も含めて対応していただくよう求め質問を終わります。