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平成19年度補正予算・・・・一般会計(1件)
○東京大気汚染訴訟の和解に伴う拠出金の一部受け入れ 38億円
○環境CBOの導入 50億円
◎条 例 案15件
(1)基金の設置に関するもの・・・・・(1)
①緑の東京募金基金条例(環境局)
「10年後の東京」に掲げた「水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる」に基づき、新たな募金の仕組みを創設する。
〇設置の趣旨
緑あふれる都市を再生する施策の推進に要する資金に充てるため、都民等から募った寄附金を活用して、地方自治法第241条第1項の規定に基づき、「緑の東京募金基金」を設置する。
施行期日:東京都規則で定める日
(1)組織に関するもの・・・・・(2)
①東京都立学校設置条例の一部を改正する条例(教育庁)
1)都立高校改革推進計画に基づき、中等教育の振興を図るため、東京都立武蔵高校附属中学校、東京都立世田谷総合高等学校、東京都立立川国際中等教育学校を設置するため規定を整備する。
2)都立高専の独立行政法人化に伴い、東京都立工業高等専門学校、東京都立航空工業高等専門学校、東京都立産業技術高等専門学校を廃止するため規定を整備する。
施行期日:1)公布の日 2)平成20年4月1日
②警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例(警視庁)
1)臨海地区を包括的に管理し、能率的な警察活動を推進するため、現在の東京水上警察署を廃止し、東京湾岸警察署を新設するとともに、周辺警察署との管轄区域の調整を図るため、愛宕、三田、大井、大森、深川及び城東の各警察署の管轄区域を改める。
2)港区高輪二丁目の管轄区域については、現在、三田警察署が16番から19番まで及び20番の一部、高輪警察署がそれ以外の街区を管轄しているところ、管轄区域の調整を図るため、三田警察署が管轄している街区を高輪警察署に編入し、高輪二丁目全体を高輪警察署の管轄区域に改める。
施行期日:公布の日から起算して6月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日
(2)手数料に関するもの・・・・・(2)
①温泉法に基づく温泉の保護に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例(環境局)
温泉法の一部を改正する法律の施行に伴い、温泉の掘削許可、増掘及び動力の装置許可について承継の規定ができることから、承継の承認申請に関する手数料に係る規定を定める。
施行期日:平成19年10月20日
関係法令:「温泉法の一部を改正する法律」(平成19年法律第31号)
②東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
温泉法の一部を改正する法律の施行に伴い、温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に係る手数料を新設するほか、所要の規定整備を行う。
施行期日:平成19年10月20日
関係法令:「温泉法の一部を改正する法律」(平成19年法律第31号)
(3)区市町村に関するもの・・・・・(2)
①特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(総務局)
1)都市計画法の一部改正により、同法に基づく事務の一部を新たに各特別区に移譲するため、第2条の表7の項(都市計画法に基づく事務)について、規定を整備する。
2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)の一部改正により、結核予防法が廃止されたことに伴い根拠法令名を変更するとともに、感染症法に基づく事務の一部を新たに各特別区に移譲するため、第2条の表64の項(結核予防法施行細則に基づく事務)について、規定を整備する。
施行期日:1)平成19年11月30日 2) 公布の日
②市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(総務局)
1)都市計画法の一部改正により、同法に基づく事務の一部を新たに町田市に移譲するため、第2条の表5の項(都市計画法に基づく事務)について、規定を整備する。
2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)の一部改正により、結核予防法が廃止されたことに伴い根拠法令名を変更するとともに、感染症法に基づく事務の一部を新たに八王子市に移譲するため、第2条の表29の9の項(結核予防法施行細則に基づく事務)について、規定を整備する。
施行期日:1)平成19年11月30日 2) 公布の日
(4)法令等の改正に伴い規定を整備するもの・・・・・(8)
①東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例(産業労働局)
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律により、法律名が改正されることに伴い条例を改正する。
・別表(第二条関係)四の項中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。
施行期日:貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律第2条の施行の日
関係法令:「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」(平成18年法律第115号)
②都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例(都市整備局)
関係法令の改正により、所要の規定整備を行う。
・都市計画法等の一部を改正する法律により、市街化調整区域における大規模開発を可能としていた都市計画法第34条第10号イの条項が廃止されたのに伴い、本条項に基づき定めていた本条例の関連条項を削除する。
施行期日:平成19年11月30日(ただし、第3条第1項第3号の改正規定は、公布の日。)
関係法令:「都市計画法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第46号)
③東京都建築安全条例の一部を改正する条例(都市整備局)
関係法令の改正により、所要の規定整備を行う。
1)建築基準法施行令の一部改正に伴い、引用している当該政令の条に新たな項が追加されたため、所要の規定整備を行う。
2)学校教育法の一部改正に伴い、条例に引用している用語の改正が行われたため、所要の規定整備を行う。
施行期日:公布の日(ただし、第27条第4号の改正規定中「小学校、幼稚園」を「幼稚園、小学校」に改める部分は、学校教育法等の一部を改正する法律附則第1条に規定する政令で定める日。)
関係法令:「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第67号)
「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第96号)
④旅館業法施行条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
⑤プール等取締条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
⑥東京都認定こども園の認定基準に関する条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
⑦東京都看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
学校教育法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法の改正に伴い、引用条項ずれが生じるため、規定を整備する。
施行期日:学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日
関係法令:「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第96号)
⑧東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(水道局)
地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、現行では3歳に満たない子を養育するため認められる部分休業が、平成19年8月1日から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する期間まで認められることとなり、対象となる子の年齢が引き上げられた。
これを踏まえ、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第2項の部分休業の定義に関する文言を、現行の「3歳に満たない子」から「小学校就学の始期に達するまでの子」に改正する。
施行期日:公布日
①東京都医学系総合研究所(仮称)(H19)Ⅰ期新築工事請負契約(福祉保健局)
施工場所 東京都世田谷区上北沢二丁目地内
契約の相手方 松尾・小俣・真尾建設共同企業体
契約金額 31億1850万円
工 期 平成21年3月10日
②都立永福学園養護学校(H19)増築工事請負契約(教育庁)
施工場所 東京都杉並区一丁目7番28号
契約の相手方 守谷・渡辺建設共同企業体
契約金額 15億1200万円
工 期 平成21年1月30日
③妙正寺川整備工事(激特-1)請負契約(建設局)
施工場所 東京都中野区沼袋一丁目地内から同区新井三丁目地内
契約の相手方 奥村・長田・片倉建設共同企業体
契約金額 22億8375万円
工 期 平成22年2月18日
④妙正寺川整備工事(激特-2)請負契約(建設局)
施工場所 東京都中野区沼袋三丁目地内から同区野方二丁目地内
契約の相手方 森本・北野・河本建設共同企業体
契約金額 21億6825万円
工 期 平成22年3月26日
⑤妙正寺川整備工事(激特-4)請負契約(建設局)
施工場所 東京都新宿区西落合二丁目地内
契約の相手方 ライト・関口建設共同企業体
契約金額 13億8495万円
工 期 平成21年10月21日
①公立大学法人首都大学東京中期目標の変更について(総務局)
②公立大学法人首都大学東京定款の変更について(総務局)
③公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可について(総務局)
④公立大学法人首都大学東京に対する出資について(総務局)
平成20年4月に都立高等専門学校を東京都から公立大学法人首都大学東京へ移管すること等に伴い、法人が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)の変更、定款の変更、料金の上限の認可及び出資を行う。それぞれ議会の議決を要するため、議案を提出する。
⑤道路標識設置等工事に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解について(警視庁)
東京都は、警視庁発注の道路標識設置等工事に関し、独占禁止法に違反して談合行為を行っていた受注業者28社に対し、損害賠償請求訴訟を提起していたところ、裁判上の和解をするため、地方自治法96条1項12号の規定(訴訟の和解には議会の議決を要する)により、議案を提出する。
1) 損害賠償請求額 28社(請求件数348件、9億5700万円余)
2) 和解の当事者(原告:東京都・被告:アトムテクノス株式会社外23名)
3) 和解案 24社(請求件数316件、8億5400万円余)
⑥土地及び建物の売払いについて(財務局)
不用財産を処分するため、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議案を提出する。
1)売払財産
(1)土 地
① 所 在 東京都多摩市南野二丁目11番1外2筆
② 種 類 宅地
③ 面 積 41,654.91㎡
(2)建 物
① 所 在 東京都多摩市南野二丁目11番地1
② 種 類 事務所建 ほか
③ 構 造 鉄筋コンクリート造、地上4階建て 外8棟
④ 延床面積 14,241.71㎡
(3)その他 工作物一式
2)予定売却価格 28億8220万円
⑦東京都江戸東京博物館外2施設の指定管理者の指定について(生活文化スポーツ局)
地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を下記のとおり指定する。
1)公の施設の名称及び所在地
・東京都江戸東京博物館 東京都墨田区横網一丁目4番1号
(江戸東京たてもの園 東京都小金井市桜町三丁目7番1号を含む。)
・東京都写真美術館 東京都目黒区三田一丁目13番3号
・東京都現代美術館 東京都江東区三好四丁目1番1号
2)指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
・財団法人東京都歴史文化財団グループ 東京都港区白金台五丁目21番9号
3)指定の期間 平成21年4月1日から平成29年3月31日まで
⑧東京文化会館の指定管理者の指定について(生活文化スポーツ局)
地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を下記のとおり指定する。
1)公の施設の名称及び所在地
・東京文化会館 東京都台東区上野公園5番45号
2)指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
・財団法人東京都歴史文化財団グループ
東京都港区白金台五丁目21番9号
3)指定の期間 平成21年4月1日から平成29年3月31日まで
東京都名誉都民の選定の同意について(生活文化スポーツ局)
・現在、東京都名誉都民選考委員会において、東京都名誉都民候補者を選考している。なお、候補者決定は、9月上旬となる。
東京都教育委員会委員の任命の同意について(1名)(教育庁)
(定員6人 任期3年 うち1名任期満了)
・鳥海 (平成19年9月30日任期満了) → 竹花 豊
東京都公安委員会委員の任命の同意について(2名)(警視庁)
(定員5人 任期3年 うち2名任期満了)
・安西 夫(平成19年10月19日任期満了) → 再任
・大 勝也(平成19年10月19日任期満了) → 仁田 陸郎
東京都監査委員の選任の同意について(1名)(監査事務局)
(定員5人 任期4年 1名増員)
・金子 庸子 新任
東京都土地利用審査会委員の任命の同意について(7名)(都市整備局)
(定員7人 任期3年 全委員任期満了)
・戸沼 幸市(平成19年10月24日任期満了) → 再任
・澤井 英久(平成19年10月24日任期満了) → 再任
・安倍 澄子(平成19年10月24日任期満了) → 再任
・池邊このみ(平成19年10月24日任期満了) → 再任
・日端 康雄(平成19年10月24日任期満了) → 大村 謙二郎
・渡辺 卓美(平成19年10月24日任期満了) → 北川 雅章
・緒方 瑞穂(平成19年10月24日任期満了) → 奥田 かつ枝
◎合 計 30件(人事案件を除く)