
提出案件の概要
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◎予 算 案 37件
I 平成19年度当初予算・・・・・・・・・・(29)
一般会計(1件)、特別会計(17件)、公営企業会計(11件)
| 会 計 | 平成19年度 | 平成18年度 | 増減額 | 増減率 | ||
| 件数 | 予算額 | 件数 | 予算額 | |||
| 一般会計 | 1 | 66,020 | 1 | 61,720 | 4,300 | 7.0 |
| 特別会計 | 17 | 44,020 | 17 | 43,177 | 843 | 2.0 |
| 公営企業会計 | 11 | 20,679 | 11 | 19,425 | 1254 | 6.5 |
| 合 計 | 29 | 130,719 | 29 | 145,322 | 6,397 | 5.1 |
☆II 平成18年度補正予算・・・・・・・・・・(8)
一般会計(1件)、特別会計(3件)、公営企業会計(4件)
| 会 計 | 平成17年度既定予算 | 今回補正 | 計 |
| 一般会計 | 61,720 | 4,649 | 66,369 |
| 特別会計 | 43,177 | 3,842 | 47,019 |
| 公営企業会計 | 19,553 | 58 | 19,611 |
| 合 計 | 124,450 | 8,549 | 132,999 |
1 東京都福祉・健康安心基金条例(福祉保健局)
子育てや老後、健康に対する都民の不安を解消するため、基金を設置する。2 東京都スポーツ・文化振興交流基金条例(生活文化局)
スポーツ・文化の振興、両事業を通じた国内外との交流推進のため、基金を設置する。3 東京都地球温暖化対策推進基金条例(環境局)
「カーボンマイナス東京10年プロジェクト」の集中的実施のため、基金を設置する。(2)委員会等の設置に関するもの・・・・・(2)
1 東京都公益認定等審議会条例(生活文化局)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項に規定する合議制の機関の組織及び運営に関する事項を定めるため、条例を新設する。
【条例案概要】
1)名称
合議制の機関の名称は、「東京都公益認定等審議会」とする。
2)組織
・審議会は、委員3人以上7人以内をもって組織する。
・委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
3)委員の独立と責務
・委員は、独立してその職権を行い、審議会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
・委員の守秘義務、政治活動の制限
4)運営
会長、専門委員及び部会の設置。招集及び議事の定め。
施行期日: 法附則第一項第二号に掲げる法第五十条第二項の規定の施行の日
2 警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例(警視庁)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律により、警察本部に留置施設視察委員会を置くこととされ、同委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者に対して意見を述べるものとされた。
同法に定めるもののほか、同委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定めることとされたことから、本条例を制定するもの。
【条例案概要】
1)趣旨
留置施設視察委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
2)委員会の名称
「警視庁留置施設視察委員会」とする。
3)委員の定数等
委員の定数は、10人とする。委員は、3回に限り再任されることができる。
施行期日: 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
(3)特別区に関するもの・・・・・(1)
☆1 平成18年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例(総務局)
単位費用の改定により、基準財政需要額を再算定する。
(主な例)
議会総務費(投資的経費) 1,185円 → 3,425円 (耐震化工事対応)
施行期日: 公布の日
1 東京都都税条例の一部を改正する条例(主税局)
地方税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の改正を行う。
1 東京都収入証紙条例の一部を改正する条例(出納長室)
講習機関(指定教習所)において現金により徴収している高齢者講習手数料等を、収入証紙によって徴収する。
施行期日: 平成19年4月1日
2 東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例(都市整備局)
1)「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律」等の施行に伴い、宅地造成工事の変更許可申請に係る審査手数料を新設するほか、宅地造成工事及び開発行為の許可申請に係る審査手数料の改定が必要なため、所要の改正を行う。
○宅地造成工事変更許可申請手数料の額(抜粋)
500平方メートル以内
・設計の変更 1,800円
・切土又は盛土をする新たな土地に係る設計の変更 18,000円
2)構造計算書偽装問題を受け、建築物の安全性の確保を図るため、建築基準法が一部改正され、一定の高さ以上等の建築物について構造計算適合性判定が義務付けられた。これに伴い、当該構造計算適合性判定に要する費用を構造計算適合性判定手数料として確認申請手数料に加算するほか、所要の改正を行う。
○構造計算適合性判定手数料の額(抜粋)
1,000平方メートル以内
・大臣認定プログラムにより行われたもの 111,000円
・大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 159,000円
施行期日:1)平成19年4月1日、2)平成19年6月(予定) ほか
3 東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
と畜場法に基づく事務に係る手数料の一部に、現行料額と原価との間に乖離があることが判明したので,料額を改定する。
○と畜検査手数料
・牛、馬 1000円 → 1200円
・めん羊、山羊 200円 → 240円
施行期日: 平成19年4月1日
4 東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
受益者負担の適正化を図るため、授業料等の額を改定する。
○看護専門学校
・授業料 170,100円 → 212,600円
・入学料 7,300円 → 9,100円
・入学試験料 10,900円 → 13,600円
施行期日: 平成19年4月1日
5 東京都身体障害者更生援護施設条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
受益者負担の適正化を図るため、診断書等の手数料を設ける。
○身体障害者更正施設・身体障害者療護施設
・診断書(新設) 1,500円(新設)
・証明書(新設) 400円(新設)
施行期日: 平成19年4月1日
6 東京都農業関係試験等手数料条例の一部を改正する条例(産業労働局)
青梅畜産センター事業を財団法人東京都農林水産振興財団の自主事業とするため、種畜の種付など、同事業に係る手数料の規定を削除する。
施行期日:平成19年4月1日
7 東京都海上公園条例の一部を改正する条例(港湾局)
受益者負担の適正化を図るため、使用料・占用料の上限額を改定するほか、所要の改正を行う。
施行期日: 平成19年4月1日
8 東京都自然公園条例の一部を改正する条例(環境局)
受益者負担の適正化を図るため、使用料・占用料の上限額を改定するほか、所要の改正を行う。
○自然公園施設の使用料等
・土地(1平方メートル一月) 91円 → 95円
・建物(1箇所一月) 30,800円 → 9,100円
施行期日: 平成19年4月1日
9 東京都環境科学研究所手数料条例の一部を改正する条例(環境局)
東京都環境科学研究所が財団法人東京都環境整備公社へ移管されるが、自動車の排出ガス等に関する試験を都が、引き続き実施するため、条例の一部を改正する。
1) 名 称 東京都環境科学研究所手数料条例 → 東京都自動車排出ガス試験等手数料条例(仮称)
2) 文言整理 「東京都環境科学研究所における」 を削る
施行期日: 平成19年4月1日
10 東京都立公園条例の一部を改正する条例(建設局)
受益者負担の適正化を図るため、使用料・占用料の上限額を改定する。
○公園使用料・占用料(抜粋)
・土地(1平方メートル一月) 7,637円 → 8,134円
・公園施設(一箇所一月) 6,642,400円 → 6,501,000円
・電柱・標識(一本一月) 844円 → 852円
施行期日: 平成19年4月1日
11 警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例(警視庁)
1)探偵業の業務の適正化に関する法律の施行に伴い、探偵業の「開始届出証明書(仮称)」等の交付事務に係る手数料の徴収について必要な規定整備を行う。
2)道交法の改正に伴い、中型自動車免許に係る運転免許試験手数料など、警視庁が所管する道路交通法関係の手数料の徴収について、必要な規定整備を行う。
施行期日: 1)平成19年6月1日、 2)平成19年6月2日
1 東京都立学校設置条例の一部を改正する条例(教育庁)
都立高校改革推進計画及び東京都特別支援教育推進計画に基づき、都立学校の廃止等を行うほか、所要の改正を
行う。
1)東京都立学校設置条例別表(第2条関係)中、2高等学校の項のうち次の名称及び位置を削る。
名称:東京都立深川商業高等学校 位置:墨田区横川四丁目8番8号
名称:東京都立鮫洲工業高等学校 位置:品川区東大井一丁目10番40号
名称:東京都立羽田高等学校 位置:大田区東六郷二丁目18番2号
名称:東京都立羽田工業高等学校 位置:大田区東六郷二丁目18番2号
名称:東京都立砧工業高等学校 位置:世田谷区岡本二丁目9番1号
名称:東京都立志村高等学校 位置:板橋区西台一丁目41番10号
名称:東京都立水元高等学校 位置:飾区水元一丁目24番1号
名称:東京都立清瀬東高等学校 位置:清瀬市下清戸一丁目212番4
2)東京都立学校設置条例別表(第2条関係)中、6ろう学校の項のうち次の名称及び位置を削る。
名称:東京都立大田ろう学校 位置:練馬区高松六丁目17番1号
名称:東京都立石神井ろう学校 位置:練馬区高松六丁目17番1号
3)学校教育法(昭和22年法律第26号)の児童生徒等の障害重複化に対応した適切な教育を行うため、現在の盲学校、聾学校及び養護学校を、障害種別を超えた特別支援学校に一本化する学校種別の制度改正に伴い、5の項を特別支援学校とし、6及び7の項を削る。
施行期日: 平成19年4月1日
2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(総務局)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行、宅地造成等規制法の改正等に伴い、特別区が処理する事務の範囲に係る規定を改正する。
1)新たに移譲する事務
(1)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等に基づく事務
(2)宅地造成等規制法に基づく事務
(3)土地区画整理法に基づく事務
(4)建築基準法等に基づく事務
(5)医療法等に基づく事務
2)移譲を廃止(一部廃止)する事務
(1)東京都心身障害者扶養年金条例等に基づく事務
(2)老人医療の助成に関する条例等に基づく事務
施行期日: 公布の日ほか
3 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(総務局)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行、宅地造成等規制法の改正等に伴い、市町村が処理する事務の範囲に係る規定を改正する。
1)新たに移譲する事務
(1)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等に基づく事務
(2)宅地造成等規制法に基づく事務
(3)土地区画整理法に基づく事務
(4)大気汚染防止法に基づく事務
(5)医療法等に基づく事務
2)移譲を廃止(一部廃止)する事務
(1)東京都心身障害者扶養年金条例等に基づく事務
(2)老人医療の助成に関する条例等に基づく事務
施行期日: 公布の日ほか
1 東京都養護老人ホーム条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
本条例に基づき設置、運営されている「東京都板橋老人ホーム」を、都立施設改革に伴い、平成19年4月1日をもって廃止するため、本条例から東京都板橋老人ホームの規定を削除する。
施行期日: 平成19年4月1日
2 東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
本条例に基づき設置、運営されている「東京都伊豆長岡学園」を、都立施設改革に伴い、社会福祉法人に移譲するため、本条例から東京都伊豆長岡学園に関する規定を削除するほか、所要の改正を行う。
施行期日: 平成19年4月1日
3 東京都知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
本条例に基づき設置、運営されている「東京都日の出福祉園」を、都立施設改革に伴い、社会福祉法人に移譲するため、本条例から東京都日の出福祉園に関する規定を削除するほか、所要の改正を行う。
施行期日: 平成19年4月1日
1 東京都しごとセンター条例の一部を改正する条例(産業労働局)
1) 第二次都庁改革アクションプランに従い、東京都しごとセンターの支所として設置している「高年齢者就業相談所」を、平成18年度末で廃止する。
2) 東京都しごとセンターの多摩拠点(支所)を新たに設置する。
施行期日: 1)平成19年4月1日 2)平成19年8月1日
2 東京都労働資料センター条例の一部を改正する条例(産業労働局)
労働相談情報センター機能と一体化した情報提供を行うため、東京都労働資料センターを中野区弥生町から千代田区飯田橋に移転する。
施行期日: 平成19年4月1日
3 東京都立技術専門校条例の一部を改正する条例(産業労働局)
都の公共職業能力開発施設である「技術専門校」について、地域における人材育成・確保の支援を強化するため、都内に4つの拠点を設置し、「職業能力開発センター」として組織を整備する。
施行期日: 平成19年4月1日
1 東京都組織条例の一部を改正する条例(総務局)
オリンピック招致や国体開催を見据え、スポーツ振興をより一層強化するため、局組織の変更を行う。
1)「生活文化局」を廃止し、「生活文化スポーツ局」を新設する。
2)「生活文化スポーツ局」分掌事務
・都民文化及びスポーツに関すること
・広報及び広聴に関すること
・男女平等参画、私立学校及び消費生活その他都民生活に関すること
施行期日: 平成19年4月1日
2 東京都自動車税総合事務所設置条例の一部を改正する条例(主税局)
東京都自動車税総合事務所設置条例の一部を改正し、東京都都税総合事務センター設置条例と改める。
【組織改正の概要】
自動車税及び自動車取得税の賦課徴収に関する事務並びに過誤納金その他の徴収金の還付及び充当に関する事務を東京都都税総合事務センターで所管することに伴う組織改正。
施行期日: 平成19年4月1日
3 東京都体育施設条例の一部を改正する条例(教育庁)
教育庁所管体育施設が知事部局へ移管されるため所要の改正を行う。
1)教育委員会の権限で行う施設の使用承認等について知事の権限に改める。
2)条例中の「東京都教育委員会規則」を「東京都規則」に改める。
施行期日:平成19年4月1日
4 東京都職員定数条例の一部を改正する条例(総務局)
5 学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例(教育庁)
6 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例(警視庁)
7 東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例(東京消防庁)
首都東京の再生や地域における自立した生活の支援、東京オリンピックの招致、東京国体の開催準備などの都政の課題に対応するとともに、治安回復に向けて引続き警察官の増員を行うなど、都民サービスの維持・向上に努める。
一方、「行財政改革実行プログラム」を踏まえて執行体制の見直しを行い、職員定数については、1,165人の削減を実施するため、条例を改正する。
| 区 分 | 平成19年度 条例定数 |
平成18年度 条例定数 |
差引 | ||
| 東京都職員定数条例 | 42,410 | 43,625 | △1,215 | ||
| 知事部局等 | 27,334 | 27,949 | △615 | ||
| 公営企業 | 交通局 | 7,284 | 7,484 | △200 | |
| 水道局 | 4,583 | 4,833 | △250 | ||
| 下水道局 | 3,209 | 3,359 | △150 | ||
| 小計 | 15,076 | 15,676 | △600 | ||
| 学校職員定数条例 | 62,005 | 62,051 | △46 | ||
| 警視庁設置条例 | 45,746 | 45,644 | 102 | ||
| 東京消防庁職員定数条例 | 17,973 | 17,979 | △6 | ||
| 全任命権者総数 | 168,134 | 169,299 | △1,165 | ||
(11)法令等の改正に伴い規定を整備するもの・・・・・(27)
1 東京都特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例(総務局)
地方自治法の一部を改正する法律により、自治体の知事や市町村長を支える特別職の体制を改め、現行の「出納長・収入役」は廃止することとなった。これに伴い、出納長に関する文言を削除する。
施行期日: 東京都規則で定める日
関係法令: 「地方自治法の一部を改正する法律」(平成18年法律第53号)
2 東京都知事等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(総務局)
地方自治法の改正により特別職である出納長が廃止となるため、本条例において、出納長に係る規定を削除するとともに、地方自治法の一部を改正する法律附則第3条により在職することとなる出納長については、なお従前の例によることする規定整備を行うもの。
施行期日: 公布の日
関係法令: 「地方自治法の一部を改正する法律」(平成18年法律第53号)
4 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(総務局)
技術専門校を再編し、職員能力開発センターを設置することから、「職業訓練指導員手当」中の技術専門校を職業能力開発センターに改める。
施行期日: 平成19年4月1日
6 災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例(総務局)
災害救助法施行令の一部を改正する政令の改正内容に準じて、条例別表に定める障害等級表を改正する。
施行期日: 未定
関係法令: 「災害救助法施行令の一部を改正する政令」(平成18年政令第266号)労働基準法の障害等級表改正
8 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例(財務局)
地方自治法の一部を改正する法律により、従前の土地である行政財産の貸付けや地上権の設定に加え、土地以外の行政財産の貸付けや土地に対する地役権の設定が行えることとなった。
これに伴い、行政財産である土地以外の貸付や土地に対する地役権の設定に対する貸付料等の減免措置等を講ずる必要がある場合が想定されるため、所要の改正を行う。
(現 行)
第6条 第四条(普通財産の無償若しくは減額貸付または貸付料の減免)及び前条の規定(権利金の減免)は、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
(改正案)
第6条 第四条(普通財産の無償若しくは減額貸付または貸付料の減免)及び前条の規定(権利金の減免)は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
施行期日: 未定
関係法令: 「地方自治法の一部を改正する法律」(平成18年法律第13号)
10 東京都私立学校教育助成条例の一部を改正する条例(生活文化局)
学校教育法等の一部を改正する法律により、児童生徒等の障害重複化に対応した適切な教育を行うため、現在の盲学校、聾学校及び養護学校を、障害種別を超えた特別支援学校に一本化する改正が行われたため、条例中の「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改めるほか、所要の改正を行う。
施行期日: 平成19年4月1日
関係法令: 「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第80号)
12 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(環境局)
石綿に係る大気汚染防止法の改正により、工作物の全てが、法の対象となったため、所要の改正を行う。
・ 条例で、石綿含有建築物解体工事にかかる届出を建築物と工作物とで分けて規定していたが、法で届出が規定された範囲(石綿含有物解体等工事の作業施工計画)を削り、条例の届出対象のみ(石綿の飛散防止方法等計画)を規定する。
施行期日: 平成19年4月1日
14 東京都感染症の診査に関する協議会条例の一部を改正する条例(福祉保健局)
結核予防法が廃止され、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に統合されることに伴い、結核予防法に基づき定めた「東京都結核の審査に関する協議会条例」を廃止し、本条例に統合するほか、所要の改正を行う。
施行期日: 平成19年4月1日
16 東京都森林整備地域活動支援基金条例の一部を改正する条例(産業労働局)
東京都森林整備地域活動支援事業は、国からの交付金を条例に基づく基金に積み立て、平成15年度から4ヵ年の事業として実施してきたが、平成19年度以降も、同事業を継続して行うため、条例の失効期日を平成19年3月31日から平成24年3月31日に変更する。
施行期日: 公布の日
18 東京都公有土地水面使用料等徴収条例の一部を改正する条例(建設局)
国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律の施行による国有財産法の改正に伴い、同法を根拠としている本条例に項ずれが生じたため、規定を整備する。
施行期日: 公布の日
関係法令: 「国有財産法」(昭和23年法律第73号)
20 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(教育庁)
1)各区市に委任している旅費支給事務の対象に「東京教師道場」が加わることに伴い、規定を整備する。
2)学校教育法の改正に伴い児童生徒等の障害重複化に対応した適切な教育を行うため、現在の盲学校、聾学校及び養護学校を、障害種別を超えた特別支援学校に一本化する改正が行われたため、条例中の「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
施行期日: 平成19年4月1日
関係法令: 「学校教育法」(昭和22年法律第26号)
24 東京都特定自動車条例の一部を改正する条例(交通局)
学校教育法等の改正に伴い児童生徒等の障害重複化に対応した適切な教育を行うため、現在の盲学校、聾学校及び養護学校を、障害種別を超えた特別支援学校に一本化する改正が行われたため、条例中の「盲学校、聾学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。
あわせて、「行なう」という用語の標記について、送り仮名の用語を整備する。
施行期日: 平成19年4月1日
関係法令: 「学校教育法」(昭和22年法律第26号)
26 東京都下水道条例の一部を改正する条例(下水道局)
地方自治法及び同施行令の改正により、指定代理納付者による納付の方法による使用料等の徴収(クレジットカード納付)が可能とされた。
これに伴い、下水道料金について指定代理納付者による納付の方法を可能とするための規定を加えるほか、下水道法施行令等の改正に伴い、亜鉛に係る排水基準について所要の改正を行う。
施行期日: 平成19年4月1日
関係法令: 「下水道法施行令の一部を改正する政令」(平成18年政令第354号)
1 東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例(総務局)
平成18年度東京都特別職報酬等審議会の答申により、所要の改正を行う。
・知 事
1,585,000円 → 1,571,000円 (△14,000円)(月額)
・副知事
1,292,000円 → 1,281,000円 (△11,000円)(月額)
・出納長
1,165,000円 → 1,155,000円 (△10,000円)(月額)
施行期日: 平成19年3月15日
2 東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例(総務局)
知事の給料の月額及び期末手当について、減額措置(1割減額)を1年間延長する。
施行期日: 平成19年4月1日
3 東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(人事委員会事務局)
特別職の報酬等の改定に準じて、所要の改正を行う。
・常勤の人事委員会委員
939,000円 → 931,000円(△8,000円)(月額)
施行期日: 平成19年3月15日
4 東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(監査事務局)
特別職の報酬等の改定に準じて、所要の改正を行う。
・識見監査委員の給料の額を以下のとおり改正する。
常勤の代表監査委員
939,000 円 → 931,000 円 (△8,000円)(月額)
常勤のその他の監査委員 920,000 円 → 912,000 円 (△8,000円)(月額)
施行期日: 平成19年3月15日
(1)施設に関するもの・・・・・(3)
1 東京都心身障害者生活実習所条例を廃止する条例(福祉保健局)
都立施設改革に伴い、東京都八王子生活実習所及び東京都小金井生活実習所を社会福祉法人に民間移譲するため、条例を廃止する。
施行期日: 平成19年4月1日
2 東京都心身障害者福祉作業所条例を廃止する条例(福祉保健局)
都立施設改革により、東京都八王子福祉作業所、東京都武蔵野福祉作業所及び東京都青梅福祉作業所を社会福祉法人に移譲するため、条例を廃止する。
施行期日: 平成19年4月1日
3 東京都立学校校外教育施設設置条例を廃止する条例(教育庁)
利用率の低下及び施設の老朽化のため、東京都立学校校外教育施設(聖山高原学園)を廃止するため、条例を廃止する。
【廃止の理由】
・利用率の低下及び開設から築30年以上が経過したことによる施設設備の老朽化のため、修繕経費等の施設維持費が増大している。
・児童・生徒の障害の重度・重複化や保護者の多様なニーズに対応するため、移動教室の宿泊施設を当該校外教育施設に限らず、幅広く選定する学校が増加してきた。
・開設当時と比べて、民間施設や他の公的施設が整備されてきた。
施行期日: 平成19年4月1日
(2)組織改正に関するもの・・・・・(1)
1 東京都自動車税事務所設置条例を廃止する条例(主税局)
東京都自動車税事務所設置条例を廃止する
【組織改正の概要】
自動車税及び自動車取得税の賦課徴収に関する事務を東京都都税総合事務センター所長に一元化することに伴い、東京都自動車税事務所を東京都都税総合事務センターの内部組織とする。
施行期日: 平成19年4月1日
(3)法令改正に関するもの・・・・・(2)
1 東京都副出納長設置条例を廃止する条例(出納長室)
地方自治法の一部を改正する法律により、自治体の知事や市町村長を支える特別職の体制を改め、現行の「出納長・収入役」は廃止して、「副知事・副市町村長」に一元化するとともに、副出納長及び副収入役を廃止することになったため、本条例を廃止する。
施行期日: 平成19年4月1日
関係法令: 「地方自治法の一部を改正する法律」(平成18年法律第53号)
2 東京都結核の診査に関する協議会条例を廃止する条例(福祉保健局)
結核予防法が廃止され、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に統合されるため、本条例を廃止し、「東京都感染症の診査に関する協議会条例」に統合する。
施行期日: 平成19年4月1日
関係法令: 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)
1 都営住宅18CH-105東(江東区大島九丁目第2・江東区施設)工事請負契約(都市整備局)
1)契約金額 1,551,900,000円 工期 平成21年1月19日まで
一般競争入札 松尾・芙蓉建設共同企業体
2)工事場所 江東区大島九丁目730番1のうち
3)工事概要
・公営住宅 鉄筋コンクリート造14階建て 1棟 265戸
・江東区施設(学童クラブ) 鉄骨造2階建 1棟
2 都営住宅18H-109東(北区西が丘三丁目)工事請負契約(都市整備局)
1)契約金額 1,320,900,000円 工期 平成20年12月18日まで
一般競争入札 松尾・山一建設共同企業体
2)工事場所 北区西が丘三丁目1442番15ほか
3)工事概要
・公営住宅 鉄筋コンクリート造14階建て 1棟 246戸
3 平成18年度東京港臨海道路(II期)若洲側アプローチ橋りょう鋼けた製作・運搬工事請負契約(港湾局)
1)契約金額 923,790,000円 工期 平成21年3月10日まで
一般競争入札 函館どつく株式会社
2)工事場所 江東区若洲
3)工事概要 鋼4径間連続鋼床版箱けた
・橋長 370.0m
・有効幅員 16.5m
・鋼重 2,995t
1 包括外部監査契約の締結について(総務局)
1)契約の相手方
・氏名 園マリ
・資格 公認会計士(日本公認会計士協会東京会所属)
2)契約期間 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
3)契約の金額 3,528万円を上限とする額
本件は、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき、議会の議決が必要なため付議する。
2 東京都と神奈川県との境界にわたる町田市と相模原市との境界変更について(総務局)
東京都町田市及び神奈川県相模原市の地内を流れる境川が改修された結果、東京都と神奈川県との境界にわたる
町田市と相模原市との境界を変更する必要がある。
本件は、地方自治法第7条第6項の規定に基づき、議会の議決が必要なため付議する。
3 境界変更に伴う財産処分に関する協議について(総務局)
東京都と神奈川県との境界にわたる町田市と相模原市との境界を変更することに伴う財産処分を、下記のとおり、神奈川県と協議の上定める。
・境界変更にかかわらず、次の土地は、従前のとおり東京都が所有する。
| 市名 | 町・字名 | 地番 | 地目 | 公簿面積 (平方メートル) |
| 町田市 | 森野二丁目 | 1067の1 | 山林 | 46.00 |
| 木曽町字十三号 | 1771の3 | 宅地 | 5.18 | |
| 1771の4 | 宅地 | 103.19 | ||
| 計 | 154.37 | |||
本件は、地方自治法第6条第4項の規定に基づき、議会の議決が必要なため付議する。
4 全国自治宝くじ事務協議会への新潟市及び浜松市の加入並びにこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について(財務局)
新潟市及び浜松市が平成19年4月1日に政令指定都市になることに伴い、協議会を設ける地方公共団体に新潟市及び浜松市を加えるとともに、協議会規約の一部を変更する。
地方自治法第252条の6の規定に基づき、本件を、議会の議決が必要なため付議する。
5 都道の路線の認定について(建設局)
一般国道二十号日野バイパス全線供用に伴い、主たる交通がバイパスに移るので、国から、現道部の引継ぎを受けることとなったため、当該区間を都道として路線認定する。
・認定する路線名| 路線名 | 起点 | → | 終点 |
| 都道八王子国立線 | 八王子市 | → | 国立市 |
本件は、道路法第7条第2項の規定に基づき、議会の議決が必要なため付議する。
7 都道の路線の廃止について(建設局)
地元区市へ都道を移管するため、道路法第10条第1項及び第89条第1項の規定に基づき、都道の路線を廃止する。
・廃止する路線名| 路線名 | 起点 | → | 終点 |
| 八王子停車場 | 八王子駅 | → | 一般国道二十号交点 |
| 堀切橋金町浄水場 | 足立区千住曙町 | → | 葛飾区柴又町一丁目 |
本件は、道路法第10条第3項及び第89条第1項の規定に基づき、議会の議決が必要なため付議する。
8 東京都道路公社が行う八王子中央有料道路事業の変更に対する同意について(建設局)
道路整備特別措置法第10条第4項の規定に基づき、東京都道路公社が国土交通大臣に対し、八王子中央有料道路事業に係る変更の許可申請を行うに当たり、同法第16条第1項の規定により同公社から同意を求められたので、これに応ずる。
1 対象路線 都道瑞穂あきる野八王子線
2 変更内容 料金の徴収期間
変更前:供用開始の日から30年間
変更後:供用開始の日から平成19年5月31日まで
本件は、道路整備特別措置法第16条第2項の規定に基づき、議会の議決が必要なため付議する。
9 東京都道路公社の道路の整備に関する基本計画の変更に係る国土交通大臣への認可申請について(建設局)
東京都道路公社の定款に定める道路の整備に関する基本計画を変更する必要が生じた。
この変更に際し、東京都及び東京都道路公社は、地方道路公社法第5条第3項の規定に基づき、国土交通大臣に対し共同して認可の申請を行う必要がある。
1 対象路線 都道瑞穂あきる野八王子線
2 変更内容 基本計画から上記路線を削除
3 対 応
・平成19年5月31日 有料道路事業終了
・平成19年6月 1日 八王子市に市道として移管
本件は、地方道路公社法第5条第6項の規定に基づき、議会の議決が必要なため付議する。
10 平成18年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について(建設局)
1 目的連続立体交差事業は、東京都が事業主体となり、都市計画事業として行うものであるが、関係特別区・市にも
利益を及ぼすことになるので、地方財政法第27条第1項に基づき、事業費の一部につき関係特別区・市に負担を求め、事業の円滑な実施を図る。
2 費用負担対象特別区・市及び負担限度額
| 区・市名 | 18年度費用負担額 | 鉄 道 名 及 び 事 業 箇 所 | ||
| (変更前) | (変更後) | |||
| 世田谷区 | 524,729千円 | ⇒ | 979,980千円 | 小田急電鉄小田原線(世田谷区代田駅喜多見駅間、代々木上原駅梅ヶ丘駅間) |
| 渋谷区 | 62,957千円 | ⇒ | 134,138千円 | 小田急電鉄小田原線(代々木上原駅梅ヶ丘駅間) |
| 調布市 | 480,642千円 | ⇒ | 864,877千円 | 京王電鉄京王線及び同相模原線(調布駅付近) |
11 平成19年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担について(建設局)
1 目的連続立体交差事業は、東京都が事業主体となり、都市計画事業として行うものであるが、関係特別区・市にも利益を及ぼすことになるので、地方財政法第27条第1項に基づき、事業費の一部につき関係特別区・市に負担を求め、事業の円滑な実施を図る。
2 費用負担対象特別区・市及び負担限度額
| 区・市名 | 19年度費用負担額 | 鉄 道 名 及 び 事 業 箇 所 |
| 世田谷区 | 728,329千円 | 小田急電鉄小田原線(世田谷区代田駅喜多見駅間、代々木上原駅梅ヶ丘駅間) |
| 渋谷区 | 106,572千円 | 小田急電鉄小田原線(代々木上原駅梅ヶ丘駅間) |
| 練馬区 | 165,000千円 | 西武鉄道池袋線(練馬高野台駅大泉学園駅間) |
| 稲城市 | 403,998千円 | 東日本旅客鉄道南武線(稲田堤駅府中本町駅間) |
| 品川区 | 1,005,855千円 | 東京急行電鉄目蒲線(目黒駅付近~洗足駅付近) |
| 三鷹市 | 82,464千円 | 東日本旅客鉄道中央本線(三鷹駅立川駅間) |
| 武蔵野市 | 561,662千円 | 東日本旅客鉄道中央本線ほか一路線(三鷹駅立川駅間ほか一箇所) |
| 小金井市 | 941,329千円 | 東日本旅客鉄道中央本線(三鷹駅立川駅間) |
| 国分寺市 | 26,366千円 | 東日本旅客鉄道中央本線(三鷹駅立川駅間) |
| 国立市 | 526,942千円 | 東日本旅客鉄道中央本線(三鷹駅立川駅間) |
| 立川市 | 165,491千円 | 東日本旅客鉄道中央本線(三鷹駅立川駅間) |
| 墨田区 | 270,615千円 | 京成電鉄押上線(押上駅八広駅間) |
| 大田区 | 2,283,609千円 | 京浜急行電鉄本線及び同空港線(京急蒲田駅付近) |
| 葛飾区 | 66,405千円 | 京成電鉄押上線(四ツ木駅青砥駅間) |
| 調布市 | 806,460千円 | 京王電鉄京王線及び同相模原線(調布駅付近) |
| 計 | 8,141,097千円 |
・東京都固定資産評価審査委員会委員の選任の同意(4名)(主税局)
(定員9人 任期3年 うち4人任期満了)
・東京都公害審査会委員の任命の同意(15名)(環境局))
(定員15人 任期3年 全委員任期満了)
◎合 計 125件(人事案件を除く)