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意見書・決議

ウイルス性肝炎総合対策の推進及び恒久法の制定に関する意見書(案)

 

 我が国におけるB型・C型肝炎ウイルスへの感染は、国の責任によりもたらされたものや、その原因が未解明であったことによりもたらされたものがある。

 C型肝炎については、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」が制定されたが、極めて限られた一部の患者しか救済されないものとなっている。

 B型・C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝がんに移行する危険性の高い病気であり、発症すれば社会生活に困難を来し、経済基盤を失うことにもなる。また、肝硬変や肝がんへの進行を防ぐことのできるインターフェロンその他の抗ウイルス剤を用いた治療は、経済的にも体力的にも負担が過重であるため、十分に行われていないのが現状である。

 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、新たに総合的な肝炎対策法を制定するとともに、早急に次の措置を講ずるよう強く要請する。

1 ウイルス肝炎の早期発見から早期治療につなげるため、公費による検査を実施すること。

2 肝炎の専門治療が受けられる治療体制を構築すること。

3 インターフェロンその他の抗ウイルス剤による治療を受けることが適当である患者に対しては、その健康保険等の自己負担分を助成すること。

4 インターフェロンその他の抗ウイルス剤以外の治療を行う患者に対しては、その健康保険等の自己負担分を助成すること。

5 ウイルス肝炎患者・感染者の相談支援体制を構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成21年3月  日

東京都議会議長  比留間敏夫 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 あて