
都議会民主党が提出し、調整のついた意見書・決議(共同提案含む)
他会派が提出し、調整のついた意見書・決議(共同提案含む)
都議会民主党が提出し、調整のつかなかった意見書・決議(案)
郵政三事業の一体的提供による地域住民へのサービス確保に関する意見書
郵政事業分割・民営化については、東京都議会において、これまで3度にわたり意見書を可決し、政府に提出してきたところである。
郵便局ネットワークは、地域・社会生活のインフラとして重要な役割を果たしてきたが、昨年10月、郵政民営化法に基づき、郵便、郵便貯金、簡易保険のいわゆる郵政三事業は、持株会社である日本郵政株式会社の下、四つの事業会社に分割された。
しかし、民営化スタート後の状況を見ると、三事業が一体的に運営されなくなったことに伴う影響等が地域住民から指摘されている。
東京都内において、各種手数料の値上げや一部ATMの撤去、金融部門への銀行法等の適用によるサービス低下など様々な支障が生じているほか、島しょ・山間地域等においては、郵便の配達員が保険料の取扱いなど集配以外の業務に従事できず、利便性の大幅な低下を招いているといった声も聞かれる。
そもそも郵便事業についてはユニバーサルサービスの提供が法律に明記されているのに対し、貯金、保険などの金融サービスに関しては、郵便局におけるサービス提供が法律上保証されていないことも、都民の不安につながっている。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、事業の一体的提供により郵便局ネットワークが果たしてきた役割の重要性にかんがみ、民営化の実態について適切に検証を行うとともに、民営化の進ちょく状況の見直しに当たっては、都民の利便に支障が生じないよう、必要な措置を講ずることを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月6日
東京都議会議長 比留間 敏夫
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・内閣官房長官 宛
東京の私立学校は、それぞれ独自の建学の精神や教育理念に基づき、社会や都民の多様化する要請に応じて、個性的で特色ある教育を積極的に展開している。
平成18年12月に改正された教育基本法の第8条では、私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が私立学校教育の振興に努めることが規定された。この規定は、今後の私学振興に対して重要な意義付けをしたものである。
しかしながら、少子化の進行による児童生徒の減少等から、私立学校の経営は極めて厳しい状況にある。現在、政府は国と地方との役割を見直し、財政面での地方分権改革を進めているが、その中で、「私立高等学校等経常費助成費補助金」が廃止され、一般財源化されるようなことがあった場合、地方交付税の不交付団体である東京都にとっては、私学振興に多大な影響を与えるおそれがあり、決して看過することはできない。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、平成21年度予算編成に当たり、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持すること。
2 私立高等学校等の授業料等軽減補助事業に対する国の補助制度を創設し、保護者負担の軽減を図ること。
3 私立高等学校等施設高機能化整備費補助金及び私立高等学校等IT教育設備整備推進事業費補助金を拡充強化すること。
4 私立学校施設の耐震化に向けた補助率の引上げ、建物緑化などのエコスクールの推進等、補助制度を拡充すること。
5 都道府県の行う私立高等学校奨学金等事業に対する国の支援を拡充すること。
6 私立専修学校については、専門課程及び高等課程に対する新たな助成制度を設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月6日
東京都議会議長 比留間 敏夫
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・文部科学大臣 宛
都民への司法サービス充実に向けた多摩地域における裁判所機能の強化に関する意見書
平成21年には、東京地方裁判所八王子支部及び東京家庭裁判所八王子支部について、立川市に新設される新庁舎への移転が予定されている。
庁舎の規模や裁判官の拡充が図られることは、多摩地域の住民に対する司法サービスが一層充実される点において、歓迎すべきことである。
しかしながら、多摩地域は他の府県にも匹敵する30の自治体、400万人規模の人口を擁しており、都内唯一の地方裁判所支部である八王子支部の取扱事件数は、全国の地方裁判所本庁に比しても多いほどである。こうした状況を踏まえれば、この地域には、本来、地方裁判所本庁及び複数の地方裁判所支部があってしかるべきである。立川市への新支部設置後も、引き続き八王子市に支部が存続されることが不可欠である。
折りしも裁判員制度導入を目前に控え、市民の司法への理解や参加がますます強く要請されている中にあっては、市民の司法アクセスの拡充を図ることが急務である。さらに、今後の地方分権の進展は地域における司法サービスの需要を増加させるものであり、行政事件が審理できる地方裁判所本庁の増設は、正に時代の要請でもある。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、都民に対する司法サービス充実のため、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 多摩地域の人口や取扱事件数にふさわしい規模の地方裁判所及び家庭裁判所の本庁を早期に設置すること。
2 将来の多摩地域における地方裁判所及び家庭裁判所の本庁・支部体制整備を念頭に、八王子市の支部機能の存続を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月6日
東京都議会議長 比留間 敏夫
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣 宛
昨今の消費者を取り巻く状況として、次々販売やキャッチセールスなど高齢者や若者を狙う悪質商法の増加、さらには、架空請求や多重債務問題など、深刻な消費者被害が相次いでいる。また、食品偽装表示事件の多発や輸入冷凍餃子(ぎょうざ)への毒物混入事件などに加え、シュレッダーによる指の切断事故など、身近な商品等の安全性に関する社会的不安が高まっている。このため、都内の消費者相談窓口には、多くの相談が寄せられている。このような消費者被害の増大や商品・サービスへの不安・不信は、健全で良質な市場経済の発展にも悪影響を及ぼすと考えられる。
こうした中、国は、消費者・生活者重視の観点から、消費者行政を一元化し、強化する方針を打ち出している。
消費者行政は、地域の実情に即して、各地方自治体が消費生活センターを始めとする現場で担ってきたものであり、国の消費者行政の強化が真に力を発揮し、消費者被害の防止と救済を実効性あるものとするためには、地方消費者行政の充実・強化こそが重要である。そのためには、地方自治体の消費者相談窓口において消費者被害が迅速かつ適切に解決されるよう、消費生活センターの設置及びあっせん等の機能を法的に位置付けるなど、地方消費者行政の体制を拡充・強化することが必要である。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、地方消費者行政の充実・強化を図るために必要な法制度の整備及び財政措置を講ずるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月6日
東京都議会議長 比留間 敏夫
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・経済産業大臣・消費者行政推進担当大臣 宛
障害者自立支援法の基本理念は、就労支援の抜本的な強化や民間社会資源の活用などにより、障害者が自立し、地域で安心して暮らせる社会の実現を目指すことである。
その中にあって、学齢期の障害のある児童に対する放課後や夏休み等長期休業期間における療育に対する支援は、社会的な支援の仕組みが不十分であった中で、地域の発想による障害児とその家族の地域での自立を支援する事業として、大きな役割を果たしている。
しかし、障害者自立支援法においては、こうした学齢期を対象とした児童デイサービスは経過措置的な位置付けしかなされておらず、その報酬も未就学児を対象としたものの半分程度に抑えられている。
学齢期の障害のある児童が、放課後や長期休業期間における療育等を通じ、地域とのふれあいを持ちながら健全に育成されていくことは、将来における障害のある児童の地域での自立した生活へと結び付いていくものであり、障害者自立支援法の基本理念と軌を一にするものである。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 学齢期の障害のある児童の放課後や長期休業期間の日中活動を支える事業として、新たな類型の児童デイサービス又は新規の訓練等給付事業を障害者自立支援法に位置付けること。
2 その際は、運営に必要かつ十分な報酬単価を設定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月6日
東京都議会議長 比留間 敏夫
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・厚生労働大臣 宛
平成21年5月から開始される「裁判員制度」は、国民の視点や感覚を裁判に反映させるとともに、国民の司法に対する理解と信頼を深めることで、より良い社会への第一歩となることが期待される「国民の司法参加」の制度である。
この制度の導入に当たっては、国民の理解を深めるとともに、幅広い国民の参加を可能とするため、広報活動の展開や参加しやすい環境整備など、実施に向けてのきめ細かい対応が不可欠となっている。
また、裁判員制度は、刑事裁判において裁判員が裁判官とともに殺人や強盗致死傷、誘拐などの重大事件を裁く制度であることから、裁判員となる国民の不安と負担は大きい。それらを軽減するため、分かりやすく、負担の少ない迅速な公判の実現など、司法制度運用上の工夫も求められている。
そのための方策の一つに、取調べの全過程を録画・録音する「取調べの全面可視化」がある。検察庁及び警察庁では取調べの一部可視化を試行しているが、これを全面可視化とすることは、裁判員が供述調書に書かれた自白の任意性や信用性を正確かつ迅速に判断するために、より有効である。さらには、冤罪(えんざい)の原因となる密室での違法・不当な取調べによる自白の強要を防ぐことにもつながる。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、「取調べの全面可視化」を始めとする捜査の適正化などに取り組むことにより、裁判員制度の円滑な実施を図るよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月 日
東京都議会議長 比留間 敏夫
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣・国家公安委員会委員長 宛
中国産のもち精米や、米国産、中国産及びベトナム産のうるち精米から、使用が禁止されているメタミドホスやカビ毒のアフラトキシンB1が検出され、こうした汚染米が食用へ不正に流通した事件が、連日報道されている。
農林水産省から、三笠フーズ株式会社や島田化学工業株式会社などにおける事故米穀の出荷先が公表された。事故米穀が焼酎(しょうちゅう)の麹(こうじ)に使われた場合については、蒸留過程でのアルコールの揮発温度が比較的低いことなどから、毒物が製品に移行する危険性は少ないとの指摘もあった。しかし、天然物質の中で最も強い発がん性を有するとも言われるカビ毒のアフラトキシンB1は、熱による分解も期待できないとされる物質である。このような物質を含んだ米穀が、食用に不正に流通し、直接口にする和菓子などに加工されたり、外食産業、病院や老人ホーム、さらには学校給食でも使用されていることが明らかとなった。事故米穀の出荷先には、東京に所在する会社もあり、都民に衝撃が走っている。
その他にも、全国で輸入されているミニマム・アクセス米に係る事故米穀があり、その流通実態を一刻も早く解明し、二度とこのようなことが起こらないように、徹底した再発防止策を講ずることが必要である。
こうした事態を引き起こした原因は、外見だけでは食用の可否を判断できない事故米穀を、食用米を主に扱う米穀業者に販売しながら、その取扱いや流通ルートの確認を怠ってきた農林水産省の対応にある。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、一刻も早く、全国の事故米穀の流通実態を明らかにし、その処理方法について抜本的な見直しを行うことを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月 日
東京都議会議長 比留間 敏夫
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣・経済産業大臣・食品安全担当大臣 宛